金属製品のうち長時間肌に触れる可能性のあるものに対し、ニッケルの溶出量を定量します。
欧州では、女性の10~20%と男性の1~3%はニッケルアレルギーである※と言われており、ニッケルは接触性アレルギーの主な原因物質であると考えられています。例えば、ピアスのように肌に直接・長時間接する製品から汗等にニッケルが溶け出し、それを皮膚が吸収することにより皮膚感作が起こります。以下のように使用が制限されています。
※:EN 1811:2011+A1:2015 Introductionより引用
国 | 対象 |
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EU | 金属製のアクセサリー、リベット、ボタン、ジッパー等 |
韓国 |
REACH規則 No1907/2006のNo.27 Annex XVIIに制限値が設定されています。
対象品目 | 制限値(移行限界値) |
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皮膚に直接長時間接触することを目的とした物品 (イヤリング、ネックレス、ブレスレット、チェーン、アンクレット、指輪、腕時計(本体、バンド、留具)、リベット(ボタン、留具、ジッパー)、衣服に利用される金属製品) |
0.5μg/cm2/week |
ピアス(ファーストピアスなども含む) | 0.2μg/cm2/week |
コーティングのあるものはEN 12472も適用します。