台湾の法律と表示

     台湾で販売される繊維製品に適用される法規制の概要です。

     

    検査制度について

     消費者の安全と繊維産業の健全な発展のため、台湾で販売される繊維製品には、台湾経済部標準検験局※による検査制度が適用されています。全ての対象製品は当検査制度の要求事項を満たし、販売前に商品検査マークを表示する義務があります。

    ※標準検験局・・・台湾経済部による検査機関。Bureau of Standards, Metrology&Inspection、BSMIとも。

     

    検査制度の対象商品と検査方式

    分類
    対象商品
    検査申請および商品検査マークの表示が必要な商品
    商品検査マーク
    乳幼児製品(24ヶ月以下、身長86cmまたは体重15kg以下が対象)
    ブラジャー、コルセット等のファンデーション類、タオル、寝装類
    検査申請および商品検査マークの表示は必要ないが、市場抜き取り検査が行われる商品
    上記以外の衣料品、肌着、セーター、水着、靴下
    (演劇衣装やオーダーメイド品は除く)

     検査申請対象品は「監視検査」、「随時検査」、「管理システム監視検査」の三つの検査方式の中から一つを選択して検査申請を行います。輸入品の多くは「監視検査」を選択することになります。

     検査申請対象外品は、市場抜き取り検査にてランダムに安全性の確認が行われます。

     

    検査項目及び基準値

     台湾国家標準「CNS 15290 繊維製品安全性規定」及び表示法「織品標示基準・服飾標示基準」※1 に基づいて安全性及び表示事項の検査が行われます。

    検査項目 乳幼児製品 肌に直接接する繊維製品 ※2
    遊離ホルムアルデヒド < 20ppm < 75ppm
    アゾ染料 ≦ 30ppm
    カドミウム 使用不可
    12歳以下対象の繊維製品:≦ 90ppm
    有機スズ < 0.5ppm < 1.0ppm
    NPおよびNPEO < 合計1,000 mg/kg
    PFOS < 1μg/㎡
    子供服の安全性仕様 引き紐、調節用ベルト等規定どおりであること
    表示事項 ・台湾製商品:製造者及びその住所・電話番号
     輸入商品:輸入者及びその住所・電話番号
    ・サイズ
    ・原産国表示
    ・組成表示・・・誤差は± 3%以内であること
    ・取扱い表示
    ・商品名
    ・検査申請者の姓名又は名称及びその住所

    ※1 織品標示基準・服飾標示基準・・・台湾の繊維製品表示法

    ※2 肌に直接接する繊維製品・・・肌に直接接する製品には、衣料品、寝装品、タオル、帽子、おしめ、寝袋、靴下、手袋、カバー類等が含まれる。日本の厚生省令の下着類とは定義が異なる点に注意が必要。

     

    表示について

     織品標示基準、服飾標示基準で定められる表示項目およびその表示方法は下表の通りです。

     

    ◎:必ず表示する/〇:どちらかに必ず表示する/△:任意

    表示項目 項目説明 下札 縫付
    製品名(ブランド名) 常用名や俗名を使用して製品名を表示する。
    サイズ規格 号数(M等)または実寸法(㎝)が一般的であるものの、特に細かい規定はない。
    組成表示 表示する部位が日本とは異なる場合がある。また、毛や麻・絹などは種別を特定した表示が必要となる。
    表示者名及び住所、電話番号

    以下の国内企業の名称、電話番号および住所

     国内製造品:製造者、または委託製造者
     輸入品:輸入業者
    さらに、輸入品の場合は、外国の製造者または委託製造者の名称

    原産国 主要な工程を行った国名を表示。
    取扱い方法
    「服飾標示基準洗燙處理方法之洗標圖案」および
    「織品標示基準洗燙處理方法之洗標圖案」にある図柄を用いて表示する。
    表示の省略は行わない。順序にルールはない。
    商品検査マーク

    特定の製品(ベビー商品、タオル、ファンデーション類等)にのみ必要。

    国内販売検査登録番号と共に付記する。

     

    法規制の詳細、CNS 15290試験については、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

    国際部 グローバルテクニカルサポート室
    TEL 03-6736-5408
      kokusai-info@kaken.or.jp