REACH

    REACHとは?
     Registration(登録), Evaluation(評価), Authorisation(認可)and Restriction(制限) of  Chemicals(化学品) の略称。その名が示す通り、化学物質の登録、評価、認可、制限について定めたEU規則です。
     

    登録(Registration)
    • 年間1t 以上製造・輸入する場合、事業者毎に物質を登録
      登録情報は数量に応じ段階的に増加
    • 成形品中の意図的放出物質も対象
    • 試験データの共有を義務付け
    • 一部、対象外、適用除外、免除、軽減措置あり
    認可(Authorisation)
    • 人・環境に極めて懸念が強い物質(発がん性、変異原性、生殖毒性等)の中から認可対象物質が選定
    • 対象物質は原則販売禁止とし、用途ごとに申請して個別に認可を受ける(リスクが小さいことを産業界が証明)
    • 代替の可能性、代替計画が必要
    評価(Evaluation)
    • 当局が登録情報の適合性の確認、試験提案の評価を行い、必要に応じて産業界に追加情報を要請
    制限(Restriction)
    • 人や環境に許容しがたいリスクがある場合、製造、販売、使用について制限(禁止、特定用途、条件付きの許可)
     
    1. 規制の対象となるのは?
      1. 物質(Substances)
        自然状態自然状態のまま製造工程によって得られる化学元素とその化合物を指し、その安定性を保持するのに必要な、あらゆる添加物及びプロセスから生じたあらゆる不純物を含みます。
      2. 調剤(Preparation)
        2つ以上の物質(Substance)からなる混合物又は溶液。(※合金も調剤に該当します)
      3. 成形品(Article)
        その化学組成よりも機能を指向するよう、特定の形状、外面、あるいはデザインを付与されたもの。
         
    2. 認可対象物質とは?
       自然状態自然状態のまま製造工程によって得られる化学元素とその化合物を指し、その安定性を保持するのに必要な、あらゆる添加物及びプロセスから生じたあらゆる不純物を含みます。
       
    3. 認可候補物質とは?
       認可対象物質の候補となる物質としてREACH規則 ANNEX ⅩⅣ Candidate Listに掲載された物質。
       認可対象候補物質は極めて高い懸念の有る物質として高懸念物質SVHC (substances of very high concern)と呼ばれていましたが、認可候補リストの物質Candidate List of Substances=CLSと呼ばれることが多くなっています。
       CLSは将来認可対象物質となる可能性のある物質であり、一定要件に達する場合、届出の義務等が発生しますが、使用禁止や制限物質ではありません。
      分 類 略号
      Directive67/548/EECにおいて発癌性、変異原性、生殖毒性のカテゴリ1又は2の物質 CMR
      付属書13(Annex XIII)に規定の難分解性、生物蓄積性および毒性の物質 PBTs
      付属書13(Annex XIII)に規定の極めて難分解性で高い生物蓄積性の物質 vPvBs
      上記のクライテリアを満たさないが人の健康または環境への深刻な影響があり得そうな科学的根拠があり、上記の影響と同等のレベルの懸念を生じる物質
      (例:内分泌撹乱性物質など)

       
    4. 制限物質とは?
       登録の要否にかかわらず、物質を使用禁止、用途・使用条件を制限することができる物質としてREACH規則 ANNEX ⅩⅦ に収載された物質。
      1. 制限対象
        • ヒト、環境に対し容認しがたいリスクがある。
        • 各加盟国当局が提案し付属書ⅩⅦへ収載。
        • 認可対象物質とは重複できません。
      2. 制限範囲
        • 定められた条件での製造/販売/使用の禁止。
        • 制限の条件に適合していない限り製造され上市することはできません。
           
    5. 33種類のCMR物質
       REACH規則 ANNEX ⅩⅦ Entry72において2020年11月より33種類のCMR物質(発癌性・変異原性・生殖毒性物質)が衣料品、履物およびその他の繊維製品に対する制限物質となっています。
       
    物質名 限度値


    カドミウムおよびその化合物 1mg/kg
    材料から溶出する金属として
    6価クロムおよびその化合物
    ヒ素およびその化合物
    鉛およびその化合物
    ベンゼン 5mg/kg
    PAHs








    ベンズ[a]アントラセン 1mg/kg
    ベンズ[e]アセフェナントレン
    ベンゾ[b]フルオランテン
    ベンゾ[a]ピレン
    ベンゾ[def]クリセン
    ベンゾ[e]ピレン
    ベンゾ[j]フルオランテン
    ベンゾ[k]フルオランテン
    クリセン
    ジベンゾ[a,h]アントラセン
    ク    
    ロ ト
    ロ ル
    ル エ
      ン
    α,α,α,4-テトラクロロトルエン 1mg/kg
    α,α,α-トリクロロトルエン
    α-クロロトルエン
    ホルムアルデヒド 75 mg/kg
    (ジャケット、コート、布張り家具については、2020年11月1日~2023年11月1日の間は300 mg/kg
    フ    
    タ エ
    ル ス
    酸 テ
      ル
      類
    1,2-ベンゼンジカルボン酸,シ-C6-8分岐アルキルエステル(C7rich) 1000 mg/kg
    (単体、またはCMRの区分1A、1Bに分類されるこのエントリー或いはAnnex XVII の他のエントリーのフタル酸エステルの合計)
    フタル酸ビス(2-メトキシエチル)
    フタル酸自イソアミル
    フタル酸ジアミル
    フタル酸ジ-n-ヘキシル

    N-メチル-2-ピロリドン 3000 mg/kg
    N,N-ジメチルアセトアミド
    N,N-ジメチルホルムアミド

    C.I. Disperse Blue 1 50 mg/kg
    C.I. Basic Red 9
    C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0,1 % of Michler’s ketone


    2-アミノ-5-クロロトルエン塩酸塩 30 mg/kg
    2-ナフタレンアミノ酢酸
    4-メトキシ-1,3-ベンゼンジアミン硫酸塩 30 mg/kg
    2,4,5-トリメチルアニリン・塩酸塩 30 mg/kg
    キノリン 50 mg/kg

     当センターでは、主にREACH規則における制限物質等の分析を行っています。お客様のご要望に応じたメニューをご提案させて頂きますので、最寄りの事業所・検査所までお問い合わせください。