REACHとは?
Registration(登録), Evaluation(評価), Authorisation(認可)and Restriction(制限) of Chemicals(化学品) の略称。その名が示す通り、化学物質の登録、評価、認可、制限について定めたEU規則です。
登録(Registration) |
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認可(Authorisation) |
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評価(Evaluation) |
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制限(Restriction) |
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分 類 | 略号 | |
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Ⅰ | Directive67/548/EECにおいて発癌性、変異原性、生殖毒性のカテゴリ1又は2の物質 | CMR |
Ⅱ | 付属書13(Annex XIII)に規定の難分解性、生物蓄積性および毒性の物質 | PBTs |
Ⅲ | 付属書13(Annex XIII)に規定の極めて難分解性で高い生物蓄積性の物質 | vPvBs |
Ⅳ | 上記のクライテリアを満たさないが人の健康または環境への深刻な影響があり得そうな科学的根拠があり、上記の影響と同等のレベルの懸念を生じる物質 (例:内分泌撹乱性物質など) |
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物質名 | 限度値 | |
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重 金 属 |
カドミウムおよびその化合物 | 1mg/kg 材料から溶出する金属として |
6価クロムおよびその化合物 | ||
ヒ素およびその化合物 | ||
鉛およびその化合物 | ||
ベンゼン | 5mg/kg | |
PAHs 多 環 芳 香 族 炭 化 水 素 |
ベンズ[a]アントラセン | 1mg/kg |
ベンズ[e]アセフェナントレン ベンゾ[b]フルオランテン |
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ベンゾ[a]ピレン ベンゾ[def]クリセン |
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ベンゾ[e]ピレン | ||
ベンゾ[j]フルオランテン | ||
ベンゾ[k]フルオランテン | ||
クリセン | ||
ジベンゾ[a,h]アントラセン | ||
ク ロ ト ロ ル ル エ ン |
α,α,α,4-テトラクロロトルエン | 1mg/kg |
α,α,α-トリクロロトルエン | ||
α-クロロトルエン | ||
ホルムアルデヒド | 75 mg/kg (ジャケット、コート、布張り家具については、2020年11月1日~2023年11月1日の間は300 mg/kg |
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フ タ エ ル ス 酸 テ ル 類 |
1,2-ベンゼンジカルボン酸,シ-C6-8分岐アルキルエステル(C7rich) | 1000 mg/kg (単体、またはCMRの区分1A、1Bに分類されるこのエントリー或いはAnnex XVII の他のエントリーのフタル酸エステルの合計) |
フタル酸ビス(2-メトキシエチル) | ||
フタル酸自イソアミル | ||
フタル酸ジアミル | ||
フタル酸ジ-n-ヘキシル | ||
溶 媒 |
N-メチル-2-ピロリドン | 3000 mg/kg |
N,N-ジメチルアセトアミド | ||
N,N-ジメチルホルムアミド | ||
染 料 |
C.I. Disperse Blue 1 | 50 mg/kg |
C.I. Basic Red 9 | ||
C.I. Basic Violet 3 with ≥ 0,1 % of Michler’s ketone | ||
そ の 他 |
2-アミノ-5-クロロトルエン塩酸塩 | 30 mg/kg |
2-ナフタレンアミノ酢酸 | ||
4-メトキシ-1,3-ベンゼンジアミン硫酸塩 | 30 mg/kg | |
2,4,5-トリメチルアニリン・塩酸塩 | 30 mg/kg | |
キノリン | 50 mg/kg |