CPSA/ CPSIA

     アメリカでは消費者向け製品は消費者製品安全委員会(CPSC:the U.S Consumer Product Safety Commission)が、定める消費者製品安全法(CPSA)とその修正法の消費者製品安全性改善法(CPSIA:Consumer Product Safety Improvement Act of 2008)で規制されています。
     12歳以下の児童が使用するために設計または意図された製品は、CPSA/CPSIAに準拠していなければなりません。また、CPSIA102条において規制対象となる子供向け製品については、第三者検査機関による検査が義務付けられています。
     

    • 子供向け製品の定義

     「12歳以下の子供向けに企画された消費財」(16CFR Part1200)と定義され、以下の要件が定められています。

    1. メーカーによる使用説明書(含ラベル表示)に12歳以下の子供向けと表示されている
    2. 12歳以下の子供向けの使用に適切な包装、表示、販促、広告が行われている
    3. 一般消費者に12歳以下の子供向けと認識されている
    4. AGE DETERMINATION GUIDELINESとその修正版に順守するとみなされる
       
    • 重金属(鉛、カドミウム等)の含有量規制

     CPSIA 101条:鉛含有量規制

    規制内容 検査方法 限度値
    塗料中の鉛含有量
    Lead in Paint 16 CFR Part 1303
    CPSC-CH-E1003-09またはCPSC-CH-E1003-09.1  90ppm(90mg/kg,90μg/g)
    非金属製品中の鉛含有量
    Lead in Non-Metal Children’s Products
    CPSC-CH-E1002-08.3 100ppm(100mg/kg,100μg/g)
    金属製品中の鉛含有量
    Lead in Children’s Metal Products
    CPSC-CH-E1002-08.3 100ppm(100mg/kg,100μg/g)
    金属アクセサリー中の鉛含有量
    Lead in Children’s Metal Jewelry
    CPSC-CH-E1002-08.3 100ppm(100mg/kg,100μg/g)

    玩具材料の重金属規制

    ASTM F963 Hg:60、Cd:75、Pb:90、Cr:60、Ba:1000、As:25、Se:500、Sb:60【単位:ppm(mg/kg,µg/g)】
    金属アクセサリーのカドミウム CPSC-CH-E1004-11、ASTM F2923 CPSIAにおいて限度値は定められていませんが、
    カドミウムを多く含む金属アクセサリー等が
    自主回収の対象となっています
     
    • フタル酸エステルの含有量規制
     児童用玩具および3歳以下の育児用品についてフタル酸エステル類の含有量を規制しています。基準値は0.1%(1000ppm)以下と定められており、8種類のフタル酸エステルが規制されています。 (CPSIA 108条)
    物質名(略称) CAS R/N 限度値
    フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP) 117-81-7 0.1%
    (1000ppm,1000mg/kg,1000μg/g)
    フタル酸ジブチル(DBP) 84-74-2
    フタル酸ブチルベンジル(BBP) 85-68-7
    フタル酸ジイソノニル(DINP) 28553-12-0
    ジイソブチルフタレート(DIBP) 84-69-5
    ジ-n-ペンチルフタレート(DPENP) 1321-18-0
    ジ-n-ヘキシルフタル酸(DHEXP) 84-75-3
    フタル酸ジシクロヘキシル(DCHP) 84-61-7

     規制対象品目である「育児用品」は「3歳以下の子供の睡眠、食事を補助するための製品」と定義されており、パジャマやビブ(スタイ・よだれかけ)などもこれに該当します。

     当センター大阪事業所 環境化学分析ラボは、CPSIAにおける第三者検査機関としてCPSCに登録されており、鉛の含有量、フタル酸エステルの検査を行っています。お客様のご要望に応じたメニューをご提案させて頂きますので、最寄りの事業所・検査所までお問い合わせください。