アメリカの法律と表示

     アメリカで販売される繊維製品に適用される連邦法および連邦規制の概要です。なお、アメリカには連邦法だけでなく州法が存在しますので、販売を展開する地域の州法を確認することも必要です。

     

    安全性について

     アメリカで衣料品を販売する際には、安全性とその適合証明書(CoC)についてご確認ください。アメリカでは、可燃性織物法(Flammable Fabric Act:FFA)という連邦法により、燃えやすい素材を衣料品に使うことが禁止されているほか、子供向け製品に対する化学物質の規制があります。

     

     消費者製品安全性改善法(CPSIA:Consumer Product Safety Improvement Act)が指定する基準への適合性を示す証明書を、適合証明書(CoC:Certificate of Compliance)と呼びます。CoCの対象製品をアメリカに輸入する際は、CoCの情報を米国税関・国境取締局(CBP)に電子申告(eFiling)することが義務付けられています。輸入品におけるeFilingの義務は、輸入者に課されます。

     

    CoCは、GCC※1とCPC※2の2種類に分けられます。

     

    ※1 GCCとは?

     「General Certificate of Conformity」の略で、日本語で「一般適合証明書」と呼ばれます。大人向け衣料品を含む多くの消費者製品がGCC発行対象となりますが、製品カテゴリごとに要求される基準は異なります。
     

    GCCの概要

    https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/General-Certificate-of-Conformity

    GCCのFAQ
    https://www.cpsc.gov/FAQ/GCC

    GCCの対象製品
    https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Lab-Accreditation/Rules-Requiring-a-General-Certificate-of-Conformity
     

    ※2 CPCとは?

     CPCは「Children's Product Certificate」の略で、日本語で「子供製品適合証明書」と呼ばれます。子供向け製品には、GCCではなくCPCの発行が義務付けられています。CPC発行のための安全性確認試験は、CPSC(the U.S Consumer Product Safety Commission:消費者製品安全委員会)に登録された第三者検査機関で実施する必要があります。
     

    CPCの概要
    https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Childrens-Product-Certificate

    CPCのFAQ
    https://www.cpsc.gov/FAQ/CPC

    CPCの対象製品
    https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/Testing-Certification/Lab-Accreditation/Rules-Requiring-Third-Party-Testing


     GCCやCPCは輸入者が発行するものですが、衣料品の可燃性試験のオプションとしてご希望の場合は、当センターがGCC作成をサポートいたします。

     

    大人向け衣料品の安全性

     米国で販売する大人向け衣料品は、可燃性基準に適合していることを確認した上で、GCCを発行する必要があります。

     この基準への適合性は、連邦取引委員会規則 「16 CFR Part 1610 Standard for the Flammability of Clothing Textiles」に規定される可燃性試験方法で確認します。

     基本的にはアメリカで販売されるすべての衣料品に対し発行が必要ですが、生地の質量もしくは組成の条件により、可燃性試験およびGCCの発行が免除される場合があります。依頼時に製品をご提出いただければ、試験対象素材を当センターで判断し、必要な試験を実施いたします。
     

    子供向け衣料品の安全性

     米国で販売する子供向け衣料品は、可燃性に加え化学物質基準や物理的安全基準への適合を確認の上、CPCを発行する義務があります。


     

    表示について

     衣料品の組成表示と取扱い表示に対する決まりは、日本なら同じ「家庭用品品質表示法」が規定していますが、アメリカでは異なる連邦法・連邦規則によって規定されています。製品アイテムが何か、毛を含むかなどで、法令が適用されるかどうかを判断します。
     

    組成表示

     天然繊維は一般的な名称を用いて繊維名を表示します。合成繊維は、16 CFR 303が定める用語または ISO 2076が定める用語を用いて繊維名を表示します。
     天然毛皮を使用している場合は、毛皮の産地や加工方法などについても表示が必要です。
     合成皮革を天然皮革と誤認させるような表示を行ってはいけないなど、天然皮革・合成皮革についても表示方法が決められています。
    <主要な規則>

    • 繊維製品:16 CFR 303 Rules and Regulations under the Textile Fiber Products Identification Act
    • 毛製品:16 CFR 300 Rules and Regulations under the Wool Products Labeling Act
    • 天然毛皮製品:16 CFR 301 Rules and regulations under fur products labeling act
    • 天然皮革・合成皮革製品:16 CFR 24 Guides for select leather and imitation leather products

     
    取扱い表示

     「16 CFR 423  Care Labeling of Textile Wearing Apparel and Certain Piece Goods」の用語集にならった文章またはASTM D5489-96cの図柄で取扱い方法を指示します。

     組成表示・取扱い表示以外にも、社名、原産国を表示します。また、「抗菌」「抗ウイルス」「防虫」などの機能訴求を行う場合は薬剤や製品の認可登録が義務であり、注意が必要です。


    当ページの記載内容については、お気軽に下記までお問い合わせ下さい。

    規制について
     サステナビリティ経営推進部 グローバルテクニカルサポート室
     TEL 03-6736-5408  MAIL techsupport@kaken.or.jp
    可燃性試験・GCC作成サポートについて
     東京事業所 川口オフィス GCCチーム MAIL kawaguchi-gccteam-ml@kaken.or.jp
     大阪事業所 GCCチーム MAIL osaka-gccteam-ml@kaken.or.jp
     香港検査所 TEL +852-2797-3811  MAIL hk-repml@kaken.or.jp