約款

一般財団法人カケンテストセンター 受託業務に関する約款

(2020年12月1日制定)



 本約款は、一般財団法人カケンテストセンター(以下「当財団」と言います。)が法人である依頼者(以下「依頼者」と言います。)から受託する業務に関して、基本的な合意事項を定めるものです。


第1条(委託受託業務)

 依頼者は、当財団に対し、本約款に定める条件に従い、当財団が行う品質・性能試験、検査、表示指示指導、品質管理代行、監査及びコンサルティング業務(以下「本件業務」と言います。)を委託し、当財団は、これを受託します。


第2条(本約款の適用)

 当財団と依頼者は、本約款が、本件業務に関して当財団と依頼者との間で締結される個々の委託契約(以下「個別契約」と言います。)に共通して適用されること(本件業務のうち品質・性能試験を除く業務については、その性質上可能な限りで、あるいはその性質に照らして適宜読み替えたうえで、本約款が適用されること)を、相互に確認します。ただし、個別契約において、本約款の定めと異なる合意をすることを妨げないものとします。


第3条(個別契約の締結)

  1.  当財団と依頼者は、本件業務の試験項目(決まっている場合は納入先・適用基準を含みます。)、試験対象商品の品名・品番・件数、納期、業務対価、その他個々の本件業務を受託するうえで必要な事項を、個別契約により定めるものとします。

  2.  個別契約は、(1)依頼者が、当財団に対し、①必要事項を記入した当財団所定の様式による試験依頼書と、②当財団が指示する試験試料を、持参または郵送等により提出し、(2)当財団が依頼者から提出された試験依頼書と試験試料を確認し受付番号を採番した段階で成立したものとします。ただし、試験依頼書によらず、別途契約書を作成して個別契約を成立させることを妨げないものとします。

  3.  個別契約の納期については、当財団がその業務の状況等に応じて定めるものとします。ただし、試験依頼書に納期に関する特段の指定がある場合、当財団はその指定の範囲内で納期を定めるものとし、それができない場合、当財団は依頼者に対して遅滞なく、受注しない旨の通知をするものとします。

  4.  個別契約の業務対価については、本件業務の試験項目及び当財団所定の料金表により定めるものとし、料金表にない場合は個別に定めるものとします。ただし、当財団は、個別契約成立の前後を問わず、依頼者から請求があった場合には、遅滞なく、料金表により定まる当該個別契約にかかる業務対価を、メール等で通知するものとします。

  5.  当財団は、個別契約の成立後に、依頼者から請求があった場合は、第2項及び第3項の規定により定まった受付番号・納期を、メール等で通知するものとします。


第4条(依頼者の義務)

  1.  依頼者は、個別契約が成立した後で、当財団から、本件業務の遂行のために必要な協力(試験依頼書の記載内容の確認や、試験試料の追加提出を含みます。)を求められた場合、これに応じるものとします。

  2.  依頼者は、試験依頼書及び試験試料の提出については、自らの責任においてこれを行うものとし、試験依頼書の記載不備または試験試料の不備若しくは提出遅延等により、本件業務の遂行に支障が生じたとしても、当財団は一切の責任を負わないものとします。

  3.  依頼者は、所定の業務対価のほかに、本件業務に要する実費、その他本約款等において依頼者が負担すべきものと定めた費用を、負担するものとします。


第5条(当財団の義務)

  1.  当財団は、個別契約の定めに従って、本件業務の専門家としての裁量を適切に行使したうえで、本件業務を実施するものとします。

  2.  当財団は、所定の納期までに、本件業務の結果を記載した報告書等(以下「本件報告書」と言います。)を作成したうえ、交付するものとします。

  3.  当財団は、所定の納期までに、本件報告書を依頼者に交付できないおそれが生じたときは、その旨を遅滞なく依頼者に通知します。

  4.  当財団は、本件業務終了後速やかに、残試料及び試験後試験片を、個別契約の定めにしたがって、依頼者に返還または破棄するものとします。ただし、返還または破棄に要する費用は依頼者の負担とします。


第6条(業務対価等の支払方法)

  1.  当財団は、依頼者に本件報告書を交付すると同時にまたは交付した後遅滞なく、依頼者(依頼者の指定する手数料請求先がある場合は手数料請求先)に対し、個別契約に基づく業務対価及び依頼者が負担すべき費用(以下あわせて「業務対価等」と言います。)にかかる請求書を、交付するものとします。

  2.  依頼者は、当財団に対し、業務対価等を、請求書記載の日付までに、現金又は請求書記載の当財団指定の銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。ただし、振込手数料は依頼者の負担とします。

  3.  依頼者の指定する手数料請求先がある場合でも、依頼者は当財団に対して業務対価等を支払う義務を負うものとします。


第7条(記録の保管)

 当財団は、本件報告書の控えを、交付後原則2年間は保管するものとします。


第8条(秘密保持義務)

  1.  当財団及び依頼者は、依頼に関して開示を受けた、相手方の技術上及び営業上の一切の情報(ただし、下記の情報は除きます。)を、事前に相手方からの書面による同意を得ない限り、第三者に開示してはならないものとします。

    1. 相手方から開示を受けたときに、既に自ら了知していた情報

    2. 相手方から開示を受けたときに、既に公知であった情報

    3. 相手方から開示を受けた後に、自己の責に帰すべき事由によらず公知となった情報

    4. 相手方から開示を受けた後に、相手方に対して秘密保持義務を負わない正当な権限を有する第三者から、秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報

  2.  当財団及び依頼者は、前項の規定にかかわらず、試験業務遂行のために必要な範囲内において、自らの役員及び従業員、並びに自らが依頼する弁護士、公認会計士、税理士その他のアドバイザー(前項で自らが負担するのと同等の秘密保持義務を合意により負わせた者または法律上当然に守秘義務を負う者に限ります。)に対し、前項の情報を開示することができます。

  3.  当財団及び依頼者は、第1項の規定にかかわらず、法令上の義務がある場合に、当該義務に基づき必要な範囲で、公的機関(官公庁・裁判所等)への報告・届出、公表等の措置をすることができるものとします。ただし、そのような措置を行った場合は、その旨を遅滞なく相手方に通知するものとします。


第9条(反社会的勢力の排除)

  1.  当財団及び依頼者は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

    1. 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」と言います。)

    2. 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

    3. 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

    4. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

    5. 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

    6. 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

  2.  当財団及び依頼者は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わないことを確約します。

    1. 暴力的な要求行為

    2. 法的な責任を超えた不当な要求行為

    3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

    4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為

    5. その他前各号に準ずる行為


第10条(変更・中止)

  1.  当財団及び依頼者は、個別契約の成立後、天災地変、パンデミックの発生等の不可抗力による場合、その他理由の如何を問わず、当財団による本件業務の遂行が不可能になった場合は、相手方への催告をすることなく、個別契約を解除することができるものとします。

  2.  前項により解除がなされた場合、当財団は、依頼者に対して、解除までに発生した費用の精算を求めることができるものとします。ただし、依頼者の責めに帰すべき理由により当財団による本件業務の遂行が不可能になった場合は、当財団は、依頼者に対して、所定の業務対価及び解除までに発生した費用の全額を請求することができるものとします。


第11条(解除)

  1.  当財団及び依頼者は、相手方が次の各号の一つにでも該当したときは、相手方に対して何らの催告その他の手続を要することなく、自らの選択により、直ちに本約款または個別契約の全部または一部を解除し、またはその履行を拒絶することができるものとします。

    1. 本約款または個別契約の条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても当該違反が是正されないとき。

    2. 本約款または個別契約に基づいて負担する債務の支払を怠ったとき。

    3. 滞納処分・強制執行・仮差押を受け、または競売若しくは破産・民事再生・会社更生・特別清算その他の法的倒産手続きの申立があったとき。

    4. 支払の停止があり、または引受・振出にかかる為替手形・約束手形・小切手を1回でも不渡りとしたとき。

    5. 解散または営業を廃止したとき。

    6. 財産状態が著しく悪化し、またはその疑いがあると認められる相当な事由があるとき。

    7. 第9条第1項の表明が事実に反することが判明したとき、または同条各項の確約に違反したとき。

  2.  前項各号の規定により本約款または個別契約の全部または一部が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、解除により生じた損害を賠償しなければならないものとし、解除により自ら被った損害については、何らの請求もできないものとします。


第12条(残債務の一括弁済)

 依頼者が、前条第1項各号の一つにでも該当したときは、依頼者は、当財団に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちに当財団に対し、当該債務全額を支払うものとします。


第13条(遅延損害金)

 依頼者が期限の利益を失ったときは、残債務に対し、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を付して支払うものとします。


第14条(譲渡禁止)

 依頼者は、当財団の書面による事前の承諾がない限り、本約款及び個別契約上の地位を第三者に移転し、または本約款及び個別契約に基づく権利義務を第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならないものとします。


第15条(免責)

  1.  当財団は、本件業務の遂行により依頼者に損害が生じた場合でも、当財団に故意または重過失が認められない場合は、その責任を負わないものとします。

  2.  当財団は、本件業務の遂行により依頼者に損害が生じた場合でも、本項各号の事由によるものと認められる場合は、その責任を負わないものとします。

    1. 試験依頼書の記載不備・記載過誤

    2. 試験試料の不備または提出遅延等

    3. 依頼者の要望により、試験または検査によることなく参考として行った情報提供等

    4. 天災地変、パンデミックの発生等の不可抗力

    5. 本件業務実施時点における標準的な技術水準からして予見困難な誤り

  3.  当財団は、本件業務の遂行により依頼者に生じた損害について、当財団に故意または重過失が認められ、前号による免責の対象ともならない場合、依頼者と協議して定めるところにより、当財団の費用負担においてあらためて本件業務を行うか、個別契約に定める業務対価を限度額として損害を賠償するものとします。

  4.  前項による当財団の責任は、本件報告書の交付から1年が経過した場合、または、依頼者に損害が発生してから1年が経過した場合は、消滅するものとします。ただし、これらの期間の経過前に、具体的な事実の指摘を伴って、依頼者が権利行使をする旨の意思を表示した場合は、この限りではありません。


第16条(本件報告書の利用等)

  1.  本件業務の過程でなされた発明、考案または創作にかかる知的財産権や、本件報告書に関して生じる著作権その他一切の権利は、当財団に帰属するものとし、本約款または個別契約により依頼者に移転することはないものとします。

  2.  前項の規定にかかわらず、依頼者は、本件報告書の写しを試験対象商品の販売先に交付できるものとします。ただし、本件報告書を試験対象商品の販売のためのホームページ及びパンフレット等に掲載する場合は、当財団の事前の許可を得なければならないものとします。

  3.  前項により本件報告書を利用する場合、依頼者は次の各号の事項を自ら遵守するとともに、本件報告書の提供を受ける者にも、これを遵守させなければならないものとします。

    1. 消費者に誤解を与えるような表現又は誇張した表現(優良誤認)は行わないこと

    2. 出典名を明記すること

    3. 事前許可にあたって当財団の許可した内容のみを掲載すること

  4.  当財団は、本件報告書及びその検査結果に関して第三者(法人に限ります。)からの問合せがなされた場合、依頼者がその意思に基づいて本件報告書を公表したものとみなし、第8条の規定にかかわらず、依頼者に事前及び事後に通知することなく、本件報告書の作成の真正に関して、当該第三者への回答を行うことができます。


第17条(準拠法・管轄裁判所)

  1.  本約款は日本国法を準拠法とし、かつ、同法に従い解釈されるものとします。

  2.  当財団及び依頼者は、本約款及び個別契約に係る一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。


第18条(誠実協議)

 本約款及び個別契約に定めのない事項、並びに本約款及び個別契約の解釈等に関して疑義が生じた場合には、本約款及び個別契約の趣旨に従い、当財団及び依頼者は誠実に協議してこれを決するものとします。


以上