2023年5月19日に「消費生活用製品安全法施行令の一部を改正する政令(政令第183号)」が公布され、磁石製娯楽用品※1が消費生活用製品安全法※2に基づく特定製品※3として追加されました。この政令により、磁石製娯楽用品は技術基準適合のための検査を行い、PSCマークを表示して販売する必要があります。
出典:経済産業省 消費生活用製品安全法 |
施行日:2023年6月19日
経過措置:2023年12月18日まで
消費生活用製品安全法施行令が改正された背景として、子供が複数個の磁石を誤飲し、磁石が消化管壁を挟み穴が開くなどの事故が発生したことによります。
技術基準
出典:国民生活センター 消費者安全調査委員会 |
カケンテストセンターでは、磁石に関する安全性の試験を実施しています。
試験の詳細については こちら
※1:磁石製娯楽用品
磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであって、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限るとなっています。
省令で定める大きさとは、ISO 8124-1規定の小部品シリンダーに収まるものとなり、小部品シリンダーに収まらないものは法律の対象外となります。
※2:消費生活製品安全法
消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の防止を図るため、特定の製品の製造及び販売を規制するとともに、特定保守製品の適切な保守を促進し、併せて製品事故に関する情報の収集及び提供等の措置を講じ、もって一般消費者の利益を保護することを目的とした法律です(出典:消費生活用製品安全法 第一条)。
※3:特定製品
消費生活用製品のうち、構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品です(出典:消費生活用製品安全法 第二条2)。