繊維製品の遊離ホルムアルデヒド試験
概要
「遊離ホルムアルデヒド試験」とは、「液相抽出法により抽出されるホルムアルデヒドの量」つまり「ホルムアルデヒドが遊離する度合い」を評価する試験です。
ホルムアルデヒドには、防腐作用・殺菌作用などがあり、衣料品関連でも樹脂加工などの際に使用される便利な物質です。しかし、人体への影響があるため日本では法規制「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和49年厚生省令第34号)」によりその使用を制限しています。使用の制限については、下記の2区分に分けられています。
- 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具で出生後24月以内の乳幼児用のもの
- 繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く)
試験方法は、厚生省令第34号 有害物質試験法やJIS L 1041によって実施されます。
遊離ホルムアルデヒド試験は「ホルマリン試験」とも呼ばれます。ホルマリンはホルムアルデヒドの水溶液の別名です。
目的
過度のホルムアルデヒドが使用された衣料品を着用した場合、粘膜刺激や皮膚アレルギーを生じる危険があります。そんな危険を事前に察知できるのが「遊離ホルムアルデヒド試験」です。
厚生省令第34号(乳幼児用)/JIS L 1041 A法
試験方法
- 2.50gの試料を採取します。
- 試料と水100mLを200mL容の共栓付き三角フラスコへ入れ、時々振り混ぜながら水浴中で40℃、60分間温めます(抽出工程)。生地にホルムアルデヒドが含まれている場合は、ホルムアルデヒドが温水へ溶け出してきます。
抽出の様子
- 共栓付き試験管に抽出した試験液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものと、水5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものを水浴中で40℃、30分間温め、さらに室温で30分間放冷します(発色工程)。この時、遊離ホルムアルデヒドが含まれていると、アセチルアセトン試薬を加えたものは黄色に発色します。
試薬による発色
- 3項のアセチルアセトン試薬を酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液に代えて同様に操作します。
- 412nm~415nmの波長における吸光度(AおよびA0)を分光光度計で測定します。遊離ホルムアルデヒドが多く含まれていると、黄色の度合いが濃くなります。
A |
: |
水+アセチルアセトン試薬を対照として、試験液+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
A0 |
: |
水+酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液を対照として、試験液+酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液の吸光度測定した値 |
- A-A0を算出して遊離ホルムアルデヒド吸光度差とします。
試験結果例
試験項目 |
試験結果 |
遊離ホルムアルデヒド含有量 |
A-A0 |
0.05以下 |
試験方法:厚生省令第34号 有害物質試験法
試験結果の見方
厚生省令第34号「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」では、吸光度差A-A0が0.05以下と定められています。
補足
A-A0の値が0.05を超えた場合は、ジメドン法による確認試験を実施し、吸光度Aがホルムアルデヒドによる発色であることを確認します。
コラム
”A”は、absorbance(吸光度)の頭文字です。
厚生省令第34号(乳幼児用以外)/JIS L 1041 B法
試験方法
- 約1g(小数点以下2桁まで正確に量ります)の試料を採取します。
- 試料と水100mLを200mL容の共栓付き三角フラスコへ入れ、時々振り混ぜながら水浴中で40℃、60分間温めます(抽出工程)。生地にホルムアルデヒドが含まれている場合は、ホルムアルデヒドが温水へ溶け出してきます。
抽出の様子
- 共栓付き試験管に抽出した試験液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものと、4.0µg/mLホルムアルデヒド標準液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものを水浴中で40℃、30分間温め、さらに室温で30分間放冷します(発色工程)。この時、遊離ホルムアルデヒドが含まれていると、アセチルアセトン試薬を加えたものは黄色に発色します。
試薬による発色
- 3項の抽出した試験液およびホルムアルデヒド標準液の代わりに、水5.0mLにしたものを同様に操作します(対照)。
- さらに3項と同様に、抽出した試験液5.0mLと酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液5.0mLを加えたものと、水5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものを水浴中で40℃、30分間温め、さらに室温で30分間放冷します。
- 412nm~415nmの波長における吸光度を分光光度計で測定します。遊離ホルムアルデヒドが多く含まれていると、黄色の度合いが濃くなります。
A |
: |
水+アセチルアセトン試薬を対照として、試験液+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
A0 |
: |
水+酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液を対照として、試験液+酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液の吸光度測定した値 |
As |
: |
水+アセチルアセトン試薬を対照として、ホルムアルデヒド標準液+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
- 下式の通り、遊離ホルムアルデヒド溶出量を算出します。
ホルムアルデヒド溶出量(µg/g)=K×{( A-Ao ) / As }×100×1/m
K:ホルムアルデヒド標準液濃度(4.0µg/mL)
m:試料採取量(g)
試験結果例
試験項目 |
試験結果 |
遊離ホルムアルデヒド含有量 |
20µg/g以下 |
試験方法:厚生省令第34号 有害物質試験法
試験結果の見方
厚生省令第34号「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」では、ホルムアルデヒド溶出量が75µg/g以下と定められています。
また、成人および出生後24月を超える子供の外衣(コート、パンツ、スカートなど)や中衣(シャツ、ブラウス、セータなど)では、ホルムアルデヒド樹脂加工に対して、行政指導(業界自主規制)が次の通りなされています(通商産業省繊維雑貨局長通知 昭和47年7月20日 47繊局第569号による)。
【参考】
「ppm」と「µg/g」は同じ単位です(ppm=µg/g)。
補足
ホルムアルデヒド溶出量が75µg/gを超えた場合は、ジメドン法による確認試験を実施し、吸光度Aがホルムアルデヒドによる発色であることを確認します。