繊維製品の遊離ホルムアルデヒド試験(厚生省令第34号/ JIS L 1041/ ISO 14184-1)
概要
「遊離ホルムアルデヒド試験」とは、「液相抽出法により抽出されるホルムアルデヒドの量」つまり「ホルムアルデヒドが遊離する度合い」を評価する試験です。
ホルムアルデヒドには、防腐作用・殺菌作用などがあり、衣料品関連でも樹脂加工などの際に使用される便利な物質です。しかし、人体の健康への影響があるため日本では「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則(昭和49年厚生省令第34号)」により、繊維製品においてその使用を制限しています。使用の制限については、下記の2区分に分けられています。
- 繊維製品のうち、おしめ、おしめカバー、よだれ掛け、下着、寝衣、手袋、くつした、中衣、外衣、帽子、寝具で出生後24月以内の乳幼児用のもの
- 繊維製品のうち、下着、寝衣、手袋及びくつした(出生後24月以内の乳幼児用のものを除く)
試験方法は、厚生省令第34号 有害物質試験法やJIS L 1041によって実施されます。
遊離ホルムアルデヒド試験は「ホルマリン試験」とも呼ばれます。ホルマリンはホルムアルデヒドの水溶液の別名です。
目的
過度のホルムアルデヒドが使用された衣料品を着用した場合、粘膜刺激や皮膚アレルギーを生じる危険があります。そんな危険を事前に察知できるのが「遊離ホルムアルデヒド試験」です。
厚生省令第34号(乳幼児用)/JIS L 1041 A法
試験結果例
| 試験項目 |
試験結果 |
| 遊離ホルムアルデヒド含有量 |
A-A0 |
0.05以下 |
試験方法:厚生省令第34号 有害物質試験法
試験結果の見方
厚生省令第34号「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」では、乳幼児用は吸光度差A-A0が0.05以下と定められています。
補足
A-A0の値が0.05を超えた場合は、ジメドン法による確認試験を実施し、吸光度Aがホルムアルデヒドによる発色であることを確認します。
コラム
”A”は、absorbance(吸光度)の頭文字です。
厚生省令第34号(乳幼児用以外)/JIS L 1041 B法
試験方法
- 約1g(小数点以下2桁まで正確に量ります)の試料を採取します。
- 試料と水100mLを200mL容の共栓付き三角フラスコへ入れ、時々振り混ぜながら水浴中で40℃、60分間温めます(抽出工程)。生地にホルムアルデヒドが含まれている場合は、ホルムアルデヒドが温水へ溶け出してきます。

抽出の様子
- 共栓付き試験管に4.0µg/mLホルムアルデヒド標準液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものと、抽出した試験液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたもの、および水5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたもの(対照)を水浴中で40℃、30分間温め、さらに室温で30分間放冷します(発色工程)。この時、遊離ホルムアルデヒドが含まれていると、アセチルアセトン試薬を加えたものは黄色に発色します。

- ブランク試験として、別の試験管で試験液5.0mLと酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液5.0mLを加えたものと、水5.0mLと酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液5.0mLを加えたもの(対照)を水浴中で40℃、30分間温め、さらに室温で30分間放冷します。

- 412nm~415nmの波長における吸光度を分光光度計で測定します。遊離ホルムアルデヒドが多く含まれていると、黄色の度合いが濃くなります。

| A |
: |
水+アセチルアセトン試薬を対照として、試験液+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
| A0 |
: |
水+酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液を対照として、試験液+酢酸-酢酸アンモニウム緩衝液の吸光度測定した値 |
| As |
: |
水+アセチルアセトン試薬を対照として、ホルムアルデヒド標準液+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
- 下式の通り、遊離ホルムアルデヒド溶出量を算出します。
ホルムアルデヒド溶出量(µg/g)=K×{ ( A - Ao ) / As }×100×( 1 / m )
K:ホルムアルデヒド標準液濃度(4.0µg/mL)
m:試料採取量(g)
試験結果例
| 試験項目 |
試験結果 |
| 遊離ホルムアルデヒド含有量 |
20µg/g以下 |
試験方法:厚生省令第34号 有害物質試験法
試験結果の見方
厚生省令第34号「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律施行規則」では、乳幼児用以外のホルムアルデヒド溶出量が75µg/g以下と定められています。
また、成人および出生後24月を超える子供の外衣(コート、パンツ、スカートなど)や中衣(シャツ、ブラウス、セータなど)では、ホルムアルデヒド樹脂加工に対して、行政指導(業界自主規制)が次の通りなされています(通商産業省繊維雑貨局長通知 昭和47年7月20日 47繊局第569号による)。
【参考】
「ppm」と「µg/g」は同じ単位です(ppm=µg/g)。
補足
ホルムアルデヒド溶出量が75µg/gを超えた場合は、ジメドン法による確認試験を実施し、吸光度Aがホルムアルデヒドによる発色であることを確認します。
ISO 14184-1
概要
当該試験方法は、水抽出法によって繊維製品から抽出されるホルムアルデヒド量を測定するものです。この試験方法による対象は、すべての繊維製品になります。
試験方法
- 約1g(小数点以下2桁まで正確に量ります)の試料を採取します。
- 試料と水100mLを250mL容の共栓付き三角フラスコへ入れ、5分おきに振り混ぜながら水浴中で40±2℃、60±5分間温めます(抽出工程)。生地にホルムアルデヒドが含まれている場合は、ホルムアルデヒドが温水へ溶け出してきます。

抽出の様子(イメージ)
- 抽出後、別の共栓付き三角フラスコにろ過し、試験液とします。
- 適切な濃度にしたホルムアルデヒド標準液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものと、試験管にろ過した試験液5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものを水浴中で40±2℃、30±5分間温め、さらに室温で30±5分間放冷します(発色工程)。この時、遊離ホルムアルデヒドが含まれていると、アセチルアセトン試薬を加えたものは黄色に発色します。ホルムアルデヒド標準液を加えた試験については、黄色発色の有効性を確認するために実施します。

- ブランク試験として、別の試験管で水5.0mLとアセチルアセトン試薬5.0mLを加えたものを40±2℃、30±5分間温め、さらに室温で30±5分間放冷します。

- 試験溶液中の不純物、変色の影響を確認するために、別の試験管に試験液5.0mLと水5.0mLを加えたものを水浴中で40±2℃、30±5分間温め、さらに室温で30±5分間放冷します。

- 水を対照として、412nmの波長における吸光度を分光光度計で測定します。遊離ホルムアルデヒドが多く含まれていると、黄色の度合いが濃くなります。

- 修正吸光度差を算出します。
A = As - Ab -(Ad)
| A |
: |
修正吸光度差 |
| As |
: |
試験液+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
| Ab |
: |
水+アセチルアセトン試薬の吸光度測定した値 |
| Ad |
: |
試験液+水の吸光度測定した値(変色やその他の汚染がある場合のみ実施) |
- 以上の操作とは別に、約1,500mg/Lホルムアルデヒド標準液を適宜希釈して、吸光度とホルムアルデヒド濃度との検量線を作成します。
- 下式の通り、遊離ホルムアルデヒド溶出量を算出します。
wF= ( p × 100 ) / m
| wF |
: |
ホルムアルデヒド抽出量(mg/kg) |
| p |
: |
検量線から読み取った溶液中のホルムアルデヒド濃度(mg/L) |
| m |
: |
試験片の質量(g) |
試験結果例
| 試験項目 |
試験結果 |
| ホルムアルデヒド抽出量 |
58 mg/kg以下 |
試験方法:ISO 14184-1