「商品の原産国に関する不当な表示」の原産国の定義に関する運用細則

    「商品の原産国に関する不当な表示」ページ で述べた「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」を具体的に以下に示します。

    品目 実質的な変更をもたらす行為

    衣料品

          

    織物

    染色しないもの及び製織前に染色するものにあっては製織。製織後染色するものにあっては染色。ただし、製織後染色する和服用絹織物のうち、小幅着尺又は羽尺地にあっては製織及び染色。(注)

    エンブロイダリーレース 刺しゅう

    下着

    寝着

    外衣(洋服・婦人子供服・ワイシャツ等)

    帽子

    手袋

    縫製
    ソックス 編立
    身のまわり品 革靴

    甲皮と底皮を接着、縫製その他の方法により結合すること。