「商品の原産国に関する不当な表示」ページ で述べた「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」を具体的に以下に示します。
品目 | 実質的な変更をもたらす行為 | |
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衣料品
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織物 |
染色しないもの及び製織前に染色するものにあっては製織。製織後染色するものにあっては染色。ただし、製織後染色する和服用絹織物のうち、小幅着尺又は羽尺地にあっては製織及び染色。(注) |
エンブロイダリーレース | 刺しゅう | |
下着 寝着 外衣(洋服・婦人子供服・ワイシャツ等) 帽子 手袋 |
縫製 | |
ソックス | 編立 | |
身のまわり品 | 革靴 |
甲皮と底皮を接着、縫製その他の方法により結合すること。 |