商品の原産国に関する不当な表示

    「原産国」とは、衣料品の材料の産出国ではなく、その商品の内容について「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国のことをいいます。製品別の具体的な該当行為は、 原産国の定義に関する運用細則 ページ で紹介します。

    例:イタリアで産出された材料を使用し、日本で縫製した紳士服の正しい原産国表示・・・日本製


    商品の原産地が一般に国名より地名で知られている場合は、原産地名を原産国とみなして表示できます。

    例1:香港製

    例2:台湾製


    原産国を日本国とすべき商品に、以下のような消費者に誤解を与える表示をしてはいけません。

    1. 外国の国旗、国名、地名、紋章その他これらに類するものの表示
    2. 外国の事業者またはデザイナーの氏名、名称または商標の表示
    3. 文字による表示の全部または主要部分が外国の文字で示されている表示

    原産国を外国とすべき商品に、以下のような消費者に誤解を与える表示をしてはいけません。

    1. その商品の原産国以外の国の国旗、国名、地名、紋章その他これらに類するものの表示
    2. その商品の原産国以外の国の事業者またはデザイナーの氏名、名称または商標の表示
    3. 文字による表示の全部または主要部分が和文で示されている表示