一般財団法人カケンテストセンターは、当センターで実施するGHG妥当性確認・検証に対する異議申立て及び苦情ついて、以下の通り対応いたします。
対象とする異議・苦情申し立て
異議申し立て
- 申請事業者が、当センターのGHG妥当性確認・検証における決定(検証意見や検証活動の進行に関する決定等)に対し、再考を求めて文書で表明すること。
苦情
- 申請事業者または利害関係者が、GHG妥当性確認・検証を行う当センターの活動に対し、異議申立て以外の不満足を文書で表明すること。
異議申し立ての方法と取り扱い
- GHG妥当性確認・検証の決定に対する異議申立ては、事由の発生(決定の通知等)を知り得た日から30日以内に、文書(書面)を郵送にて送付してください。
文書には、以下の必須事項を記載してください。
- 申立者の氏名、所属、連絡先
- 対象となる検証案件名(または報告書番号等)
- 異議申立ての具体的な内容と根拠
- (ある場合)根拠となる資料の写し
- 当センターは、異議申立てを受理した後、その内容を調査・審議し、結果(決定を維持するか、変更するか等)を文書で申請事業者に通知します。
- 調査・審議は、当該申立ての対象となった検証活動に関与していない要員が担当し、公平性を確保します。
苦情の方法と取り扱い
- GHG妥当性確認・検証を行う当センターに対する苦情の表明は、文書(書面)を郵送にて送付してください。
文書には、以下の必須事項を記載してください。
- 申立者の氏名、所属、連絡先
- 発生時期、場所
- 苦情の具体的な内容
- 当センターは、苦情を受理した後、事実関係を調査・確認し、必要な処置(是正処置等)を検討します。
- 調査・処置の結果については、原則として文書で申立者に通知します。
- 調査・検討は、当該申立ての対象となった検証活動に関与していない要員が担当し、公平性を確保します。
異議申立て・苦情の送付先
公正かつ慎重な審議を行うため、お申し出は原則として郵送にて承っております。
〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目11-5 住友不動産日本橋本町ビル8F
一般財団法人カケンテストセンター
GHG検証室 異議申立て・苦情受付窓口 行