海外法規制情報:ベトナム新化学物質規制 – ホルムアルデヒドおよびアゾ染料

2017.12.14
法律 試験・検査

    2017年10月、ベトナム商工省は、繊維製品を対象としたホルムアルデヒドおよびアゾ染料の新規制を公布しました。
     

    2018年5月1日より、ホルムアルデヒドまたはアゾ染料を含有する繊維製品をベトナムに上市するためには、Circular No.21/2017/TT-BCTに定められた規制の遵守が必須となります(2018年5月1日よりも前に上市される繊維製品には、本規制は適用されません)。
     

    規制の内容は、以下の通りです。

    製品分類 ホルムアルデヒド基準値 特定芳香族アミン(22種)基準値
    36か月以下のベビー用繊維製品 30mg/kg以下 30mg/kg以下
    肌に直接接する繊維製品 75mg/kg以下
    肌に直接接しない繊維製品 300mg/kg以下
     

    ●ベトナムに上市されるいかなる繊維製品も、ベトナム商工省の指定機関が実施する安全性試験にて、当該基準値に適合しなければならない。また、その試験結果に基づき発行した適合証明書を、ベトナム商工省へ提出しなければならない。

    ●本規制は、ベトナムに上市されることのない、再輸出を前提に一時的にベトナムに輸入される繊維製品には適用されない。

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