米国CPSC(米国消費者製品安全委員会)は、児童用玩具および3歳以下の育児用品のフタル酸エステル類含有量に規制を設けています。基準値は0.1%(1000ppm)以下と定められており、現在、6種類のフタル酸エステル類が対象となっていますが、このたび規制が改正され、8種類に変更となります。
本改正内容は、2018年4月25日以降に製造される製品または輸入される製品に適用されます。
詳細は以下の通りです。
●DNOPおよびDIDPが、規制の対象外となった。
●DINPの規制対象品目が、「育児製品と口に含む可能性がある玩具」から「育児製品と玩具」へ変更となった。
●DIBP、DPENP、DHEXP、DCHPが、新たに規制の対象となった。
●フタル酸エステル類の種類によって「育児製品と玩具」と「育児製品と口に含む可能性がある玩具」に分かれていた規制対象品目が、「育児製品と玩具」に統一された。
規制対象 フタル酸エステル類 |
現行の規制-対象品目 | 改正後-対象品目 |
---|---|---|
DEHP | 育児製品と玩具 | 育児製品と玩具 |
DBP | 育児製品と玩具 | 育児製品と玩具 |
BBP | 育児製品と玩具 | 育児製品と玩具 |
DINP | 育児製品と口に含む可能性がある玩具 | 育児製品と玩具 |
DNOP | 育児製品と口に含む可能性がある玩具 | 規制対象外 |
DIDP | 育児製品と口に含む可能性がある玩具 | 規制対象外 |
DIBP | 規制対象外 | 育児製品と玩具 |
DPENP | 規制対象外 | 育児製品と玩具 |
DHEXP | 規制対象外 | 育児製品と玩具 |
DCHP | 規制対象外 | 育児製品と玩具 |
生殖毒性などの懸念があるとされ、世界各国でフタル酸エステル類を規制する動きは高まっています。フタル酸エステル類は、プラスチックを加工する際の可塑剤として利用される化学物質であり、プラスチック製品をはじめ、弾性素材(例:ポリウレタン)、フォーム素材(例:ウレタンフォーム)、コーティング、プリント、接着剤などに含有される場合があります。
また、規制対象品目である「育児用品」は「3歳以下の子供の睡眠、食事を補助するための製品」と定義されており、衣類ではパジャマやビブなどがこれに該当します。