REACH規則は、同規則が定める「認可候補物質リスト(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)」に登録された化学物質を含有する成形品(繊維製品を含む)をEU域内で製造または輸入する事業者に対し、規定要求事項の遵守を義務づけています。
2017年7月7日、この認可候補物質リストにパーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩(PFHxS)が追加されました。
規定要求事項の内容は、以下の通りです。
化学物質 | 要求事項 |
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パーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩(PFHxS)
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【成形品中に0.1重量%を超えて含有されている場合】 ・川下ユーザーに対して、成形品の安全に関する情報
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【成形品中に0.1重量%を超えて含有されており、且つ ・川下ユーザーに対して、成形品の安全に関する情報 ・消費者から要求があった場合には、成形品の安全に関する情報 ・欧州化学品庁(ECHA)へ届出を行わなければならない。 |
「パーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩」が加わり、現在174の物質が認可候補物質リストに登録されています。