REACH規則:パーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩

2017.08.02
法律

    EU法規制情報

    REACH規則:パーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩

    REACH規則は、同規則が定める「認可候補物質リスト(Candidate List of substances of very high concern for Authorisation)」に登録された化学物質を含有する成形品(繊維製品を含む)をEU域内で製造または輸入する事業者に対し、規定要求事項の遵守を義務づけています。
    2017年7月7日、この認可候補物質リストにパーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩(PFHxS)が追加されました。
    規定要求事項の内容は、以下の通りです。

    化学物質 要求事項

    パーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩(PFHxS)


    (Perfluorohexane-1-sulphonic acid and its salts(PFHxS))

    【成形品中に0.1重量%を超えて含有されている場合】
     

    ・川下ユーザーに対して、成形品の安全に関する情報
    (少なくとも物質名)を伝達しなければならない。


    ・消費者から要求があった場合には、成形品の安全に関する情報
    (少なくとも物質名)を45日以内に提供しなければならない。
     

    【成形品中に0.1重量%を超えて含有されており、且つ
    成形品中に含まれる総量が年間1トンを超える場合】

     

    ・川下ユーザーに対して、成形品の安全に関する情報
    (少なくとも物質名)を伝達しなければならない。
     

    ・消費者から要求があった場合には、成形品の安全に関する情報
    (少なくとも物質名)を45日以内に提供しなければならない。
     

    ・欧州化学品庁(ECHA)へ届出を行わなければならない。
     


    「パーフルオロヘキサンスルホン酸およびその塩」が加わり、現在174の物質が認可候補物質リストに登録されています。

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