2017年6月、REACH規制の制限対象物質リスト(付属書 XVII)が修正され、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連物質の使用制限が追加されました。
2020年7月4日より、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその塩およびPFOA関連物質を含有する繊維製品をEU域内に上市するためには、付属書 XVIIに規定される使用制限の厳守が必須となります。
使用制限の内容は、以下の通りです。
化学物質 | 範囲・用途 | 付属書 XVIIに規定される使用制限 |
---|---|---|
PFOA(CAS 335-67-1) (perfluorooctanoic acid,its salts and PFOA-related substances) |
・化学物質として製造または上市する | 禁止 |
・他の化学物質の構成要素として使用または上市する ・混合物に使用、またはそれを上市する ・成形品の中もしくは成形品の一部の中に使用、またはそれを上市する |
PFOAとその塩: PFOA関連物質: |
優れた界面活性を持つPFOAとその塩、PFOA関連物質は、フライパンのこびりつき防止フッ素コーティングや、衣類の撥水機能や防汚機能を付与する目的で使用されます。しかし一方で、極めて自然環境に分解しにくく生物蓄積性も高い物質であることから、環境汚染や健康被害の要因として懸念されており、世界的に規制の動きが高まっています。