平成29年5月吉日
お客様各位
一般財団カケンテストセンター
家庭用品品質表示法改正への対応について
拝啓
貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、ご承知の通り、平成29 年4 月1 日に家庭用品品質表示法等の一部改正が行われ、繊
維製品の同法に基づく表示につきましても、部分的に変更が必要となりました。
つきましては、当センターの品質検査報告書等も、本年6 月1 日より改正に準拠した用語を
用いて発行させていただきます。
ご参考までに変更内容の一例を次にご紹介いたします。
「指定外繊維」等の旧指定用語を廃止し、新指定用語である次の分類名等を用います。
「植物繊維」、「動物繊維」、「再生繊維」、「半合成繊維」、
「合成繊維」、「無機繊維」、「分類外繊維」、「複合繊維」
<変更例>
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敬具