家庭用品品質表示法改正への対応について

2017.06.01
法律

    一般財団法人カケンテストセンター

    平成29年5月吉日

    お客様各位

    一般財団カケンテストセンター

    家庭用品品質表示法改正への対応について

    拝啓


    貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。
    また、平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

    さて、ご承知の通り、平成29 年4 月1 日に家庭用品品質表示法等の一部改正が行われ、繊
    維製品の同法に基づく表示につきましても、部分的に変更が必要となりました。
    つきましては、当センターの品質検査報告書等も、本年6 月1 日より改正に準拠した用語を
    用いて発行させていただきます。

    ご参考までに変更内容の一例を次にご紹介いたします。

    「指定外繊維」等の旧指定用語を廃止し、新指定用語である次の分類名等を用います。
    「植物繊維」、「動物繊維」、「再生繊維」、「半合成繊維」、
    「合成繊維」、「無機繊維」、「分類外繊維」、「複合繊維」


    <変更例>


    当件に関するお問い合わせは、一般財団法人カケンテストセンター業務部(TEL:03-3241-2545)
    もしくは最寄りの事業所または検査所までお願い申し上げます。
    ご理解とご対応のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

    敬具

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カケンテストセンター 業務部
TEL 03-3241-2545