アジア表示規制(中国)

2017.03.01
法律

    海外法規制に関する情報(中国の表示一覧)

    表示項目 項目説明 下札 縫付
    製品名 ここでいう品名とは、執行標準と対になったGB規格で規定された産品名称となる。
    製品名が国家標準、業界標準で指定されていない場合は、常用名や俗名を使用して製品名を表示する。
    なお、ブランド名は法律上の必須と決まってはいないが、模造品などの疑いを招く恐れがあるため、表示することが望ましい。
    サイズ規格 中国のサイズ表示は各々の執行標準に引用規格か表示方法が規定されている。従ってサイズ表示も法規制対象となり、表示内容に不備があった場合は罰則の対象となる。
    組成表示 アイテムによって表示する部位が日本とは異なる場合がある。また、毛や麻・絹などは種別を特定した表示が必要となる。
    執行標準コード アイテム毎に品質要求が規定されたGB規格を執行標準と呼ぶ。執行標準には国家標準、業界標準、地方標準などがある。
    製品品質等級 製品の品質等級格付けを示す。
    等級には優等品、一等品、合格品等があり、等級に応じて品質要求が異なる。
    GB 5296.4-1998からGB 5296.4-2012への改訂により任意表示へと変更。任意表示ではあるが表示することを推奨する。
    安全技術要求 製品の安全性の要求事項となる。
    繊維製品や皮革類、合皮製品などで要求事項が異なる。(A類は乳幼児、B類は肌に触れるもの、C類は肌に直接触れないもの)
    検験合格証明 出荷前の検査で合格した製品であることの証。GB 5296.4-1998からGB 5296.4-2012への改訂により任意表示へと変更。任意表示ではあるが表示することを推奨する。
    尚、従来から輸入製品は、品質検験合格証明の表示が免除されている。
    製造者及び住所 製造者の名称(社名)及び住所は、製品の最終責任を負う企業名とその住所となるため、必ずしも生産地と同一とはならないケースもある。
    生産地 「生産地」は実際に製品を生産した地名となり、中国国内の場合は省・市の単位まで表示する必要がある。直轄市の場合は市だけでよい。
    洗濯方法 原則として表示の省略は行わず、上から下または左から右に、所定の順序で表示する必要がある。
    使用と保存注意事項 使用により損傷を受けやすい製品や保管に注意が必要な製品に対しては、付記用語を表示する。
    使用期限 特殊な機能性を有している製品で、使用期限が必要な製品に対しては、製造日付と使用期限を表示する。

      表示例  

下げ札(合格証)

縫付ラベル

お問い合わせはこちら
東京事業所 グローバルコミュニケーション戦略室
TEL 03-5759-4120