米国:毛皮製品の不正表示に対する監視および罰則を強化

2016.09.12
法律

    海外アパレル情報

    米国:毛皮製品の不正表示に対する監視および罰則を強化


    米国市場で販売する天然毛皮を使用した衣料品の表示方法は、
    米国連邦取引委員会(FTC)の管理のもと、Fur Products Labeling Actという法律によって定められています。
    また、ニューヨーク州は、ニューヨーク州内で販売する天然毛皮およびフェイク・ファーを使用した衣料品の表示方法を、独自の州法により定めています。

    しかしながら、複数のアパレル・ブランドおよび小売業者がこれらの法律に違反し、天然毛皮をフェイク・ファーと表示して販売していたことが、近年相次いで発覚しました。

    そのような状況を背景に、米国では、毛皮製品の不正表示に対する監視および罰則を以下の通り強化する動きがみられます。


    ★米国の動物愛護団体、米国人道協会(HSUS)は、衣料品やアクセサリーに使用されたコヨーテ、ウサギ、およびアライグマの天然毛皮がフェイク・ファーであると不正に表示され、市場で販売されていると抗議した。米国人道協会は、米国連邦取引委員会に対し、そのような不正表示を行ったアパレル・ブランドおよび小売業者に対し法的措置を講じることを請願した

    ★ニューヨーク州は、天然毛皮およびフェイク・ファーの不正表示に対する罰金額をこれまでの倍に引き上げることを決定した。
    2016年11月より、事実と異なる表示をした天然毛皮またはフェイク・ファーの製造、輸入、また販売に対し、1度目の違反で最高1000ドルの罰金、2度目以降は1違反につき最高2000ドルの罰金が科されることとなる。
     


     米国では、Fur Products Labeling Act のもと、天然毛皮の原産国をはじめ、ポインティング(刺し毛の移植)、染色、脱色、人工的着色がされているかの加工方法に至るまで、天然毛皮の情報を詳細に表示することが要求されます。また、中古または損傷した天然毛皮が使用されている場合、もしくは製品の表面積の10%以上に足、尾、腹、あご下、耳、のど、頭、断片や廃棄部分が使用されている場合には、その旨を表示しなければならないという規定があります。
    ニューヨーク州は、その州法において、製品に使用されているファーが天然毛皮かフェイク・ファーであるかを表示に明記しなければならないと定めています。

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