REACH規則改正:鉛

2016.08.23
法律

    EU法規制情報

    REACH規則改正:鉛

    2016年4月、REACH規制の制限対象物質リスト(付属書 XVII)が改正され、鉛の規制に新たな使用制限が追加されました。

    2016年6月1日より、鉛を含有する製品をEU域内に上市するためには、以下の使用制限の遵守が必須と定められています。

    化学物質 付属書 XVIIに規定される使用制限


    Lead
    (CAS No 7439-92-1)

    1. 通常のまたは合理的に予見できる使用条件下において児童が口の中に入れる可能性がある一般消費者向け製品で、その製品またはその製品の接触可能なパーツに、金属として、0.05 重量%以上の濃度で鉛を含有するものは、上市してはならない。

     

    2. パラグラフ1に定めた制限は、その製品またはその製品のいかなる接触可能なパーツの鉛放散速度が、毎時0.05μg/cm2以下であると実証できる場合は適用されない
    注:コーティングされた製品の場合は、そのコーティング塗装が、少なくとも二年間の通常のまたは合理的に予見できる使用条件下において、毎時0.05μg/cm2以下の鉛放散速度を保証する機能を有することを実証する必要がある。

     

    ※「児童が口の中に入れる可能性がある」という言葉の定義
    製品もしくはその製品の接触可能なパーツは、一辺が5cm以下である場合、また一辺が5cm以下の取り外し可能なパーツもしくは突き出たパーツを有している場合、「児童が口の中に入れる可能性がある」と見なされる。
    また、「児童が口の中に入れる可能性がある」ものとは、子供が口の中に入れてしゃぶったり咀嚼できるものを指す。舐めることしかできないものは、「児童が口の中に入れる可能性がある」とは見なされない。

     

    本規制は、「児童が口の中に入れる可能性のある」一般消費者向け製品に適用されます。乳幼児、または子供向け製品のみを対象とした規制ではありません。

お問い合わせはこちら
東京事業所 グローバルコミュニケーション戦略室
TEL 03-5759-4120