2016年1月、REACH規制の制限対象物質リスト(付属書 XVII)が修正され、繊維製品を対象としたノニルフェノールエトキシレート(NPE)の使用制限が追加されました。
2021年2月3日より、ノニルフェノールエトキシレートを含有する繊維製品をEU域内に上市するためには、付属書 XVIIに規定される使用制限の厳守が必須となります。
化学物質 | 付属書 XVIIに規定される使用制限 |
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ノニルフェノール |
1. その通常の使用サイクルにおいて水で洗濯されることが合理的に予見できる繊維製品で、その繊維製品またはその繊維製品の個々のパーツの0.01 重量%以上の濃度でノニルフェノールエトキシレートを含有するものは、2021年2月3日以降、上市してはならない。 2. パラグラフ1に定めた制限は、中古の繊維製品、もしくはノニルフェノールエトキシレートを使用せずに専ら再生繊維のみを使用して製造された新しい繊維製品には適用されない。 3. パラグラフ1および2に関して、「繊維製品」とは、80重量%以上が織物繊維で構成されるいかなる未完成、半成、もしくは最終製品、または80重量%以上が織物繊維で構成されるパーツを有する製品を指す。 例:衣料品、服飾品、インテリアテキスタイル、繊維、糸、生地および編地パーツなど |
ノニルフェノールエトキシレート(NPE)は、環境ホルモンの作用を有する、特に水中生物の生態系に悪影響を及ぼす化学物質であるとして、世界的に懸念されています。