【台湾】内販情報:靴製品の表示の変更と追加について

2015.02.19
法律
     2015(中華⺠国暦104)年2⽉9⽇、台湾政府 経済部より、「鞋類商品標⽰基準」の改正が発表されました。 今回の改正の主な理由は、加⽔分解で劣化してしまうポリウレタンを靴底に使⽤した製品に対して、製造年⽉、使⽤⽅法、注意事項の表示を必須化し、消費者が購入する際に、情報を提供できるようにするためです。
    製造年⽉の表⽰のみ、2017(中華⺠国暦106)年2⽉8⽇までの猶予期間がありますが、その他の内容は即⽇適⽤です。
    下記の表の⻘⽂字部分が変更、赤文字部分が追加内容となります。


     

    表示事項 【一】商品名
    【二】生産者または製造委託業者・電話番号と住所
    輸入品の場合:輸入者・電話番号と住所
    【三】原産国(製品の主要生産国)
    【四】甲部分と底部分の主要材料
    【五】寸法
    【一】商品名
    【二】生産者または製造委託業者・電話番号と住所
    輸入品の場合:輸入者・電話番号と住所
    【三】原産国(製品の主要生産国)
    【四】甲部分と地面に接する底部分の主要材料
    【五】寸法または、サイズ呼称
    【六】加水分解しやすいポリウレタン材質を地面に接する底部分に使⽤した靴類は、製造年⽉、使⽤⽅法、注意事項を表示すること。
    表示方法 【一】上記の表示事項を商品本体に縫付ラベル、シール、または下げ札、パッケージに記載する。中国語を使用し、外国語で補ってもよい。
    【二】原産国表示は、前述の表示方法の他に、取れないよう、刻印、プリント、縫付ラベルを用いて、中国語か外国語で商品本体の目⽴つところに表⽰する。但し、使い捨ての紙や布製の室内用スリッパは除外する。
    【一】上記の表示事項を商品本体に縫付ラベル、シール、または下げ札、パッケージに記載する。中国語を使用し、外国語で補ってもよい。
    【二】原産国表示は、前述の表示方法の他に、取れないよう、刻印、プリント、縫付ラベルを用いて、中国語か外国語で商品本体の目⽴つところに表⽰する。但し、使い捨ての紙や布製の室内用スリッパは除外する。
    【三】「使用方法」と「注意事項」のタイトル文字は、5ミリ以上で表示すること。内容の文字は、3ミリ以上で表示すること。その文字の色は、背景色とはっきり識別できること。

    ※「製造年⽉」の表⽰は、2017(中華⺠国暦106)年2⽉8⽇までが猶予期間。その他は即⽇適⽤。

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TEL 03-5759-4120