ベトナム法規制:繊維製品におけるホルムアルデヒドおよびアゾ染料規制発効日の延期を発表
2018年4月26日、ベトナム商工省(Ministry of Industry and Trade/MOIT)は、繊維製品を対象としたホルムアルデヒドおよびアゾ染料規制の発効日を2018年5月1日から2019年1月1日に延期すると発表しました。
予定されている規制の内容は以下の通りです。
製品分類 |
基準値 |
ホルムアルデヒド |
特定芳香族アミン(22種) |
36か月以下のベビー用繊維製品 |
30mg/kg以下 |
30mg/kg以下 |
肌に直接接する繊維製品 |
75mg/kg以下 |
肌に直接接しない繊維製品 |
300mg/kg以下 |
・ベトナムに上市されるいかなる繊維製品は、ベトナム商工省の指定機関が実施する安全性試験にて、当該基準値に適合しなければならない。また、その試験結果に基づき発行した適合証明書を、ベトナム商工省へ提出しなければならない。
・本規制は、ベトナムに上市されることのない、再輸出を前提に一時的にベトナムに輸入される繊維製品には適用されない。