EU規則:新指定用語「polyacrylate(アクリレート系繊維)」を追加

2018.04.27
法律 試験・検査
    欧州委員会 法規制情報

    2018年1月26日、欧州委員会(EC) は、繊維製品の繊維名および組成表示に関するEU規則 No.2018/122を新しく公布しました。
    改正内容として、EU規則No 1007/2011の付属書I,II,VI,VIIIおよびIXに下記内容が追加されました。(一部抜粋)

    ・Annex I に新しい指定用語として 「polyacrylate」が追加された。
    ・Annex VIIIにアクリレート系繊維の定量分析法が追加された。
    ・Annex IXにアクリレート系繊維の水分率が追加された。


    Annex I (新指定用語追加)
    50 polyacrylate 35wt%を超えるアクリレートグループ(酸、軽金属塩またはエステル)と10wt%未満のアクリロニトリルグループを含み、架橋構造に窒素を15wt%以内で含むアクリル酸架橋高分子により構成される繊維。
    Annex IX ( 水分率)
    50 polyacrylate 30,00

    詳しい情報は以下のURLよりご覧ください。

    Regulation (EU) 2018/122
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0122&from=EN

    Regulation (EU) No 1007/2011
    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02011R1007-20130701&from=EN
     
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