2025年1月8日、米国にて消費者製品の適合証明書の要件を定める規則 16 CFR Part 1110 が改定されました。
この改定には規制対象である輸入消費者製品の適合証明書情報の電子申請(eFiling)が含まれており、製品が自由貿易地域(FTZ)に輸入される場合を除き、2026年7月8日に発効します。(FTZに輸入される場合は、2027年1月8日に発効)
CPSCのeFilingプログラムとは、規制対象製品の輸入者に対し、輸入申告時に適合証明書に含まれるデータを電子的に提出することを義務付けるものです。
適合証明書を必要とする全ての輸入消費者製品がeFilingプログラムの対象となり、衣料品も含まれます。
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