家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程の一部改正予定情報(アクリレート繊維)

2024.11.05
法律

     2024年9月12日、内閣府第443回消費者委員会本会議が開催され、家庭用品品質表示法(昭和37年法律再104号)に基づき、繊維製品品質表示規程(平成29年消費者庁告示第4号)の一部改正について諮問されました。
     

    改正予定内容

    • アクリレート繊維の「公定水分率:30.0%」が追加(繊維製品品質表示規程 別表第3)
    • 指定用語「アクリレート」が追加(繊維製品品質表示規程 別表第6)
     

    施行予定期日

    • 2025年1月1日より
     

    アクリレート繊維とは

     アクリレート繊維は、合成繊維でありながら水分率がとても大きいです。他の合成繊維は0~数%の水分率で、水分率が大きいと言われている毛(公定水分率:15.0%)よりも高いです。そのため、吸湿性や吸湿発熱性に優れ、インナーや中わたなどに用いられています。

     

    改正の背景

     2024年4月22日、JIS L 1030-2(繊維製品の混用率試験方法)が改正されたことに伴っています。改正の際、アクリレート繊維の混用率試験が追加され、またアクリレート繊維の公定水分率は「30.0%」(JIS L 0105による)となりました。

     一方、現行の繊維製品品質表示規程では、アクリレート繊維の公定水分率は「0.00%」であったため、アクリレート繊維の組成表示の適正化を図りました。
     

    今後の表示方法の予定

    • アクリレート繊維の水分率が0.00%から30.0%に変更されることで、混用率結果において百分率の数値が大きくなります。そのため、繊維組成表示は変更しなければならない可能性があります。
    • 繊維組成表示において、告示前では「合成繊維(アクリレート)」と表示されていましたが、告示後は「アクリレート」と表示することになります。
     

    告示後の経過措置の予定

     消費者庁の告示予定では、「2025年12月31日までの間に繊維製品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。」となっており、1年間の猶予があります。

     

 繊維製品品質表示規程の一部改正については、現時点での予定となります。繊維製品品質表示規程の告示後の内容と異なることがありますのでご注意ください。


【参考資料】

内閣府 第443回消費者委員会本会議

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