2023年12月1日、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)施行令の一部を改正する政令」が公布されました。
改正概要
- 「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が化審法の第一種特定化学物質に指定されます。
施行日:2024年2月1日
- 一部の製品に「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」が使用される場合、輸入ができなくなります。
施行日: 2024年6月1日
- 第一種特定化学物質が使用されている場合に取り扱い等に係る基準に従わなければならない製品の指定がされます。
施行日: 2024年6月1日
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