一般財団法人 カケンテストセンター
2022年5月18日に台湾経済部より、「商品標示法」の改正が公示されました。
固有の表示法がない品目(例えば鞄・傘・ベルト等)に関しては「商品標示法」に基づいて表示を行う必要がありますが、今回の改正により輸入品の場合は従来の表示に加えて、外国の製造者または委託製造者の名称を表示することが必要になります。
この改正は2023年5月18日より施行されます。
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