欧州REACH Annex XVII 33種のCMR物質の試験受託について

2020.12.21
試験・検査

     2018年10月12日にRegulation(EU)2018/1513 において、REACHのAnnex XVII制限物質リストに追加された33種のCMR制限対象物質について2020年11月1日より規制が開始されています。33種の物質を最大許容濃度を超えて含有する衣類等の繊維製品をEU加盟国で上市することは禁止されています。
     ※CMR:発がん性 (Carcinogenic) 、変異原性(Mutagenic) および生殖毒性(Reprotoxic) 


     当センターでは33種のCMR制限対象物質の試験受託を行っております。

     主な対象製品は次の通りです。

    • 衣類または関連アクセサリー(スポーツウェアおよびバッグを含む)
    • 通常または合理的に予見可能な使用条件下で、衣類と同程度で肌に接触する衣類以外の繊維製品(例:ベッドリネン、ブランケット、布張り家具、使い捨てでないオムツなど)
    • 履き物


    33種のCMR制限対象物質の一例

    • 重金属(カドミウムおよびその化合物、6価クロムおよびその化合物など)
    • ベンゼン
    • PAHs多環芳香族炭化水素(ベンズ[a]アントラセンなど)
    • クロロトルエン(α,α,α,4-テトラクロロトルエンなど)
    • フタル酸エステル類(フタル酸ジイソアミルなど)
    • 溶媒(N,N-ジメチルアセトアミドなど)
    • 染料(C.I.Basic Red 9など)
    • ホルムアルデヒド


    国内で試験を行いますので、海外への輸送コストや言葉の問題もなく、よりスピーディに試験結果をご提供できます。

    CMR制限対象物質の一覧はKAKEN informationをご覧ください。

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大阪事業所 環境化学分析ラボ
TEL 078-854-0333