【米国】カリフォルニア州 毛皮製品の販売禁止を発表

2019.11.07
法律 試験・検査

     2018年3月20日、米国カリフォルニア州の北部に位置するサンフランシスコ市が動物保護の一環として、新品の毛皮製品の販売を禁止することを発表しましたが、動きが拡大して遂にカリフォルニア州知事が2019年10月12日に「Assembly Bill (AB) 44 – Fur Products: Prohibition」(毛皮製品:禁令)に署名して、州内における毛皮製品の販売を禁止する新たな法律を発表しました。

    なお、この法律は2023年1月より施行されます。

     

     法律により「Fur」(毛皮)とは、生または加工された状態で、毛、フリース、または毛皮の繊維が付着した動物の皮膚またはその一部と定義される。

    「Fur Product」(毛皮製品)とは、毛皮製衣料品を始め、ハンドバッグ、靴、帽子、イヤーマフ、スカーフ、ショール、手袋、ジュエリー、キーチェーン、玩具等、製品の全部または一部が毛皮で作られた場合も該当する。

    但し、以下のものは毛皮製品の定義より除外される。

    1. 19 U.S. Code § 1308に定義されている犬猫の毛皮製品
    2. 皮革に加工された動物の皮またはその一部。加工により毛、フリースまたは毛皮の繊維が完全に除去されたもの。
    3. 毛が付いた牛革
    4. 毛が付いた鹿革、羊革、ヤギ革
    5. 標本として保存されるもの
    6. 州法3087または4303に従って作られた製品



    また、以下の毛皮製品は禁令より免除される。

    1. 中古の毛皮製品
    2. 宗教目的で使用される毛皮製品
    3. U.S.の先住民族によって伝統的な部族、文化、または精神的な目的で使用される毛皮製品
    4. 連邦法律に明確に許可された場合



    違反した場合には、500ドルから1,000ドルの罰金が科せられる。
    詳しくは、 こちら よりご確認ください。

お問い合わせはこちら
本部 国際部
TEL 03-3241-7309