2018年12月18日に、EUはRegulation(EU)2018/2005を発表し、REACH規則付属書17のエントリー51を改正しました。 新基準は2019年1月7日より段階的に執行され、2020年7月より全面的に施行されます。
主な改定点:
一、制限対象のフタル酸を3種類(DEHP, DBP, BBP)から4種類(DEHP, DBP, BBP, DIBP)に拡大する。
二、対象を玩具と育児用品の可塑化材料から全ての成形品の可塑化材料まで拡大する。
三、「可塑化材料」、「人の皮膚との長期間接触」及び「育児用品」の法的定義が決められた。
新旧対比一覧表
現行 | 新(2020年7月7日発効) | |
---|---|---|
対象品目 | 玩具及び育児用品 | 全ての成形品 |
制限対象のフタル酸 | DEHP,DBP,BBP | DEHP,DBP,BBP,DIBP |
対象素材 | 可塑化材料 | 可塑化材料 |
基準値 | ≤0.1重量% (上記のフタル酸の合計) | <0.1重量% (上記のフタル酸の合計またはそれぞれ) |
三つの用語の定義:
「可塑化材料」・・・
・ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリ塩化ビニリデン(PVDC)、ポリ酢酸ビニル(PVA)、ポリウレタン(PU)
・シリコーンゴム及び天然ラテックスコーティングを除くその他のポリマー(とりわけ、ポリマーフォーム及びゴム材料) ・表面コーティング、滑り止めコーティング、仕上げコーティング、デカール、プリント
・接着剤、シーラント、塗料、インク
「人の皮膚との長期間接触」・・・一日あたり、10分間を超える持続的接触または30分間以上の断続的接触。
「育児用品」・・・子供の睡眠、リラグゼーション、衛生、食事、吸綴を補助することを意図した製品。
免除されるもの:
・可塑化材料が人の粘膜に接触しない、又は人の皮膚と長時間接触しない事を条件とし、
産業用、農業用或いは屋外のみで使用する成形品。
・2020年7月7日以前から上市される成形品。
・試験室用試験装置。
・食品と接触する材料と成形品、医療機器、電気及び電子機器、医薬品の直接包装。
・2024年1月7日以前から上市される自動車及び航空機。
・自動車及び航空機のメンテナスための物品
施行スケジュール:
・DEHP、DBP、BBP、DIBP:2019年1月7日以降、玩具及び育児用品に使用される物質或いは混合物
・DEHP、DBP、BBP:2019年1月7日以降販売する玩具及び育児用品
・DEHP、DBP、BBP、DIBP:2020年7月7日以降に上市する全ての成形品
詳しくは、以下のURLよりご確認ください。(英語ページ)
https://echa.europa.eu/documents/10162/aaa92146-a005-1dc2-debe-93c80b57c5ee