「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の 第一種特定化学物質として規制されるPFOS、PFOA、PFHxSなど特定のPFAS※類が、製品や生地などから検出されないかを調べます。
※PFAS(ペルフルオロアルキル化合物およびポリフルオロアルキル化合物)とは、炭素とフッ素の結合をもつ有機フッ素化合物の総称
繊維製品においてPFOS、PFOA、PFHxSは主にはっ水・防汚加工剤として使用されているおそれがあります。化審法では製造、輸入等が禁止されています。
物質名 | CAS番号 | POPs条約 |
---|---|---|
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びその塩 |
1763-23-1 ほか多数 |
付属書B (制限) |
ペルフルオロオクタン酸(PFOA) 又はその塩 |
335-67-1 ほか多数 |
付属書A (廃絶) |
ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS) 若しくはその異性体又はこれらの塩 |
355-46-4 ほか多数 |
付属書A (廃絶) |
試料からPFOS、PFOA、PFHxSを有機溶媒で抽出し、液体クロマトグラフ−タンデム質量分析(LC/MSMS)により定量します。
なお、化審法においてPFOS、PFOA、PFHxSについての基準値は設定されておりません。