SuMPO EPD 検証に対する苦情・異議申し立て

 

一般財団法人カケンテストセンターは、当センターで実施するSuMPO EPD 検証に関する苦情・異議申し立てについて、以下の通り対応いたします。

 

対象とする苦情・異議申し立て

苦情

  • 申請事業者が、SuMPO EPD検証を行う当センターに対する不満足を文書で表明すること。
  • 異議申し立て以外のもの。

異議申し立て

  • 申請事業者が、当センターのSuMPO EPD検証における決定を再考するよう文書で表明すること。
 

異議申し立ての方法と異議の取り扱い

  1. SuMPO EPD検証の決定に対する異議申し立ては、検証結果通知書の発行から1ヶ月以内に文書を送付してください。
    文書には、以下の必須事項を記載してください。
    • 異議申し立て者の連絡先
    • 異議申し立ての発生時期、場所
    • 異議申し立ての内容
  2. 当センターは、異議申し立ての正当な理由が認められるか否かについて、文書で速やかに申請事業者に通知します。
  3. 異議申し立てに対する調査は、運営管理責任者、もしくは運営管理責任者が指名する担当者が行います。
  4. 調査結果を受けて運営管理責任者は、EPD検証業務の決定を変更する必要性を判断し、検討結果を申請事業者に通知します。
  5. 通知後30日以内に不服が表明されない場合、対応の完了とします。
 

苦情処理の方法と苦情の取り扱い

  1. SuMPO EPD検証を行う当センターの部署に対する苦情の表明は、文書にて送付してください。
    文書には、以下の必須事項を記載してください。
    • 表明者の連絡先
    • 発生時期、場所
    • 苦情の内容
  2. 当センターは、苦情の正当な理由が認められるか否かについて、文書で速やかに申請事業者に通知します。
  3. 苦情に対する調査は、運営管理責任者、もしくは運営管理責任者が指名する担当者が行います。
  4. 調査結果を受けて運営管理責任者は、対応する必要性を判断し、検討結果を申請事業者に通知します。
  5. 通知後30日以内に不服が表明されない場合、対応の完了とします。
 

苦情・異議申し立ての宛先

〒103-0023
東京都中央区日本橋本町4丁目11-5 住友不動産日本橋本町ビル8F
一般財団法人カケンテストセンター
EPD 検証事務局