表示事項・対象品目

     繊維製品には、「繊維の組成」、「家庭洗濯等取扱方法」、「はっ水性」の3つ表示事項があり、更に付記事項として「表示者名及び連絡先」があります。

     対象となる繊維製品の品目及びそれらが必要な表示事項は、次の表の通りです。

    (平成29年(2017年)3月30日消費者庁告示第四号)

    品目 表示事項 付記事項※1
    繊維の組成 家庭洗濯等取扱方法 はっ水性 表示者名及び連絡先
    1.糸※2 - -
    2.織物、ニット生地及びレース生地 - -
    3.衣料品等※3 コート 特定織物※4のみを表生地に使用した和装用のもの ※5 - ※6
    その他のもの ※5 ※6
    セーター -
    シャツ -
    ズボン -
    水着 - -
    ドレス及びホームドレス -
    ブラウス -
    スカート -
    事務服及び作業服 -
    上衣 ※5 -
    子供用オーバーオール及びロンパース -
    下着 繊維の種類が1種類のもの なせん加工品 -
    その他のもの - -
    特定織物※4のみを表生地に使用した和装用のもの - -
    その他のもの -
    寝衣 -
    羽織及び着物 特定織物※4のみを表生地に使用した和装用のもの - -
    その他のもの -
    靴下 - -
    手袋 - -
    - -
    足袋 - -
    帽子※7 -
    ハンカチ - -
    マフラー、スカーフ及びショール -
    風呂敷 - -
    エプロン及びかっぽう着 -
    ネクタイ - -
    羽織ひも及び帯締め - -
    床敷物(パイルのあるものに限る) - -
    毛布 -
    腰掛け -
    上掛け(タオル製のものに限る) -
    布団カバー -
    敷布 -
    布団 - -
    カーテン -
    テーブル掛け - -
    タオル及び手拭い(パイルのないものは含まれない) - -
    ベッドスプレッド、毛布カバー及び枕カバー -

    ※1 品質表示の内容を分離して表示を行う場合には、それぞれに表示者名等の付記が必要である。

    ※2 糸の全部又は一部が綿、麻(亜麻及び苧麻に限る。)、毛、絹、ビスコース繊維、銅アンモニア繊維、アセテート繊維、ナイロン繊維、ポリエステル系合成繊維、ポリウレタン系合成繊維、ガラス繊維、ポリエチレン系合成繊維、ビニロン繊維、ポリ塩化ビニリデン系合成繊維、ポリ塩化ビニル系合成繊維、ポリアクリルニトリル系合成繊維、ポリプロピレン系合成繊維であるものに限る。

    ※3 1に掲げる糸や2に掲げる織物、ニット生地又はレース生地を製品の全部又は一部に使用して製造し又は加工した繊維製品(電気加熱式のものを除く)に限る。

    ※4 「特定織物」とは、組成繊維中における絹の混用率が50%以上の織物又はたて糸若しくはよこ糸の組成繊維が絹のみの織物をいう。

    ※5 詰物を使用しているものについては、表生地、裏生地及び詰物(ポケット口、肘、衿等の一部に衣服の形状を整えるための副資材として使用されている物を除く)を表示する。

    ※6 「はっ水性」の表示は、レインコート等はっ水性を必要とするコート以外の場合は必ずしも表示をする必要はない。

    ※7 日常的に使用される通園通学帽子、運動帽子、スポーツ・レジャー用帽子、防暑防寒帽子、タウンハットその他これらに類する帽子に限る。装飾性の高い帽子、サンバイザー、麦わら等の天然草木、皮革、合成皮革及びフェルト製の帽子並びにゴム製の水泳帽子は対象外。