2016年5月4日、REACH規制の制限対象物質リスト(付属書 XVII)にデカブロモジフェニルエーテルの使用制限を追加する規制案が、欧州連合より世界貿易機関(WTO)に提出されました。
WTOの発表によれば、規制案は2016年の下半期中に発議されます。立案内容が採択され規制が発効となれば、デカブロモジフェニルエーテルを含有する製品をEU域内に上市するためには、付属書 XVIIに規定される使用制限の遵守が必須となります。
移行期間は規制の発効日より18ヵ月で、業界は移行期間中に規制に適合することが求められます。
規制案の内容は、以下の通りです。
化学物質 | 付属書 XVIIに規定される使用制限 |
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デカブロモジフェニルエーテル (DecaBDE) (CASNo.1163-19-5) |
1.物質として製造および上市してはならない。 2.0.1 重量%以上の濃度で調剤の成分として使用および上市してはならない。 3.0.1 重量%以上の濃度で物品もしくはその物品の個々のパーツの成分として使用および上市してはならない。 |
デカブロモジフェニルエーテルは難燃剤としてひろく使用されている化学物質で、とりわけプラスチック、繊維製品、接着剤、シール材およびインクなどに利用されています。