インドネシア:内販について

2014.09.17
法律

    インドネシアで衣料品を販売する為には、表示ルール及び36ヶ月までの乳幼児品安全基準を遵守しなければなりません。

     

    ◎表示ルール

    「67/M-DAG/PER/11/2013」では、通関前にインドネシア語で印字したラベルやタグのサンプルを管轄局に提出し、事前に承認を受けることを義務づけています。
    以下の表のように、HSコード分類毎に必要な表示事項・表示場所が規定されていますので、品目ごとに必要事項を確認しなければなりません。

    表示事項 本体 パッケージ
    商品名
    ブランド名
    材料名 または 組成 ※1
    商品メーカー名とその住所(国産品の場合)
    輸入業者名とその住所(輸入品の場合)
    サイズ
    取扱表示(ケアラベル) ※2
    生産国

    【表示方法】 本体…エンボス または 縫付 パッケージ…エンボス、印刷 または 貼付 にて表示を行う。
    ※1 組成表示
    SNI 0337:2010「繊維の種類と表示用語の定義」に基づく。
    ※2 取扱い表示
    SNI ISO 3758:2013「記号を使用した繊維製品の取扱い表示」に基づく。

     

    ◎乳幼児品安全基準

    36か月までの乳幼児品は、SNI 7617:2013に基づき、芳香族アミン、ホルムアルデヒド及び溶出する重金属の規制値について、以下の表のように定められています。

    国家認証を受けたLSPro(認証機関)に依頼し、上記基準に合格したもののみが、インドネシア国内での販売が可能となります。

    販売する際は、合格品であるという証「SNIマーク」を表示しなければなりません。

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