家庭用品品質表示法(家表法)の一部改正について
平成25 年6 月11 日付けで、「 合成樹脂加工品品質表示規程 」及び「 雑貨工業品品質表示規程 」の一部改正が官報(号外第120 号)に告示されました。
主な改正内容についてご紹介します。
「 合成樹脂加工品品質表示規程 」
1.改正の背景
原料として使用する合成樹脂の種類を示す用語について、これまで「メタクリル酸メチルを主成分として重合した合成樹脂」を使用した製品の原料樹脂の表示は「メタクリル樹脂」の指定用語を表示することとなっていましたが、一般消費者により分かりやすくするために「アクリル樹脂」の用語も使用できるよう変更を行いました。
2.改正内容
【原料樹脂名の指定用語の追加】
「メタクリル酸メチルを主成分として重合した合成樹脂」を使用した製品の指定用語として「アクリル樹脂」を追加
◆施行期日
・公布された本年6 月11 日より「アクリル樹脂」の用語が使用できます。
「 雑貨工業品品質表示規程 」
1.改正の背景
近年、家表法の対象品目の中で、洋傘における「ジャンプ式の折りたたみ傘」及びいす、腰掛け及び座いす(いす類)における「乳幼児用のいす類」について、使用時に事故が発生していると関係機関より指摘されていました。これまでも業界団体による自主的な注意喚起の取り組みがなされていましたが、全事業者の販売商品においても安全への配慮を促す必要があることから、製品の取扱い上の注意表示が新たに追加されました。
2.改正内容
2-1. 洋傘
【取扱い上の注意表示の追加】
① 「 ジャンプ式の折りたたみ傘」について、「傘の開閉時及びシャフトの伸縮時には、顔や身体から離して使用する旨」の注意表示
② 「 洋傘全般」について、「使用方法に関する注意事項」
2-2. いす、腰掛け及び座いす
【取扱い上の注意表示の追加】
「乳幼児が使用するいす類」について、「乳幼児の転落の防止に関する注意事項」
◆施行期日及び経過措置
★ この告示は、平成25 年6 月11 日から施行する。
★ 平成25 年11 月30 日までの間に雑貨工業品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。
★ 前項の規定に基づき雑貨工業品の品質に関する表示が行われたものについては、この規定は適用しない。
・平成25年11月30日までに旧雑貨工業品品質表示規程に基づいて表示したものは平成25年12月1日以降も流通が可能です。