家庭用品品質表示法 繊維製品品質表示規程の一部改正(アクリレート繊維)について

2024.12.27
法律

     2024年12月25日、家庭用品品質表示法(昭和37年法律再104号)に基づき、消費者庁告示第13号にて、繊維製品品質表示規程(平成29年消費者庁告示第4号)の一部改正が官報にて告示されました。
     

    改正内容

    • アクリレート繊維の「公定水分率:30.0%」が追加(繊維製品品質表示規程 別表第3)
    • 指定用語「アクリレート」が追加(繊維製品品質表示規程 別表第6)
     

    施行期日

    • 2025年1月1日より
     

    アクリレート繊維とは

     アクリレート繊維は、合成繊維でありながら水分率がとても大きいです。他の合成繊維は0~数%の水分率で、水分率が大きいと言われている毛(公定水分率:15.0%)よりも高いです。そのため、吸湿性や吸湿発熱性に優れ、インナーや中わたなどに用いられています。

     

    改正の背景

     2024年4月22日、JIS L 1030-2(繊維製品の混用率試験方法)が改正されたことに伴っています。改正の際、アクリレート繊維の混用率試験が追加され、またアクリレート繊維の公定水分率は「30.0%」(JIS L 0105による)となりました。

     一方、施行前の繊維製品品質表示規程では、アクリレート繊維の公定水分率は「0.00%」であるため、アクリレート繊維の組成表示の適正化を図りました。
     

    今後の表示

    • アクリレート繊維の水分率が0.00%から30.0%に変更されることで、混用率結果において百分率の数値が大きくなります。そのため、繊維組成表示は変更しなければならない可能性があります。
    • 繊維組成表示において、施行前では「合成繊維(アクリレート)」と表示されていますが、施行後は「アクリレート」と表示することになります。
     

    施行後の経過措置

     消費者庁告示第13号では、「2025年12月31日までの間に繊維製品の品質に関する表示が行われるものについては、なお従前の例によることができる。」となっており、1年間の猶予があります。アクリレート繊維を用いた製品は、早期に組成表示や混用率の確認をお勧めいたします。

     

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