「商品の原産国に関する不当な表示」の衣料品の表示に関する運用細則

     次の名称は、外国の地名等が由来となっていますが、普通名称として扱われますので原産国名の不当表示にはあたりません。

    「カシミヤ」「ジャージー」「ツイード」


    「国産品の原産国表示に関する運用細則」にある不当な表示例とその例外を紹介します。

      1. 外国の国旗、国名、地名、紋章その他これらに類するものが含まれ、不当な表示とされる例。

          SHIRT

          NEW YORK

        ニューヨーク

         SOCKS

    山本屋

      

          HANDSOME

    山本屋

       但し、次のような方法で国産品であることが明示されているものは、不当な表示には該当しません。

          SHIRT

         デザイン 英国

       製 造  日本

        ニューヨーク

         SOCKS

    この製品は、米国W社のデザインにより○○(株)が製造しました。

        

          HANDSOME

          デザイン 英国

        製造      山本屋

    2. 外国の事業者またはデザイナーの氏名、名称または商標が含まれ、不当な表示とされる例

          Pierre

               Cardin

          Pierre

               Cardin

    山本屋

         ピエール

       カルダン

    山本屋


       但し、次のような方法で国産品であることが明示されているものは、不当な表示には該当しません。

          Pierre

               Cardin

    この製品は、ピエールカルダンのデザインにより日本で製造したものです。

        Pierre

               Cardin

       製造  ○○(株)

         ピエール

       カルダン

       製造  ○○(株)


    3. 文字による表示の全部または主要部分が外国の文字で示されており、不当な表示とされる例

    Future

               TOKYO
         YAMAMOTOYA

          FUTURE


        HIGH FASHION

               DOXON
          GUARANTEED

    This garment is
    popular the young to enjoy in the present day.

    山 本 屋

       但し、例えば次のような方法で国産品であることが明示されているものは、不当な表示には該当しません。

          FUTURE


        HIGH FASHION

      製造  ○○(株)

    上の例で、「MADE IN JAPAN」の文字の表示は、背景の色と対照的な色で目立つようにしなければなりません。