混用率に関する特例

    (1)金属糸、漆糸、その他の繊維以外のもので加工された糸並びにスリット糸、抄繊糸及びセロファン糸を使用した場合の除外規定

     これらの糸を使用している場合は、その糸である旨又はそれらの糸を使用している旨を付記し組成繊維から除外出来る。(目安として、これらの糸の使用比率が全体の5%以下)

     

    原則表示

    毛      96%

    ポリエステル     4%

    表示者名

    TELまたは住所

    特例表示

    毛    100%

    (スリット糸使用)

    表示者名

    TELまたは住所

    (2)ネップ又はスラブの部分と、それ以外の部分の組成が異なるネップヤーンやスラブヤーンを使用した繊維製品のネップ又はスラブ部分の組成繊維

     ネップヤーンまたはスラブヤーンを使用していることと、ネップ部分またはスラブ部分の組成繊維の名称を付記すれば、そのネップ部分またはスラブ部分の組成繊維を混用率算定の対象から除外できます。

     

    原則表示

    ネップ部分 レーヨン 100%

    その他     綿       100%

    表示者名

    TELまたは住所

    特例表示

          綿    100%

         ネップヤーン使用

         ネップ部分 レーヨン

    表示者名

    TELまたは住所

    (3)生地の装飾又は組織の押さえに使用された糸の除外規定

     刺しゅう糸、飾糸、柄糸などの装飾に使用されている糸や、多層織編物などの接結糸は、混用率が全体の5%以下の場合に限って組成繊維から除外することができます。

     

    原則表示(全体混用率では、綿97% ポリエステル3%の場合)

    本体                 綿  100%

    刺しゅう部分

       ポリエステル    100%

    表示者名

    TELまたは住所

    特例表示

          綿    100%

    表示者名

    TELまたは住所

    原則表示(全体混用率では、絹96% 綿4%の場合)

    本体                絹    100%

    接結糸             綿      100%

    表示者名

    TELまたは住所

    特例表示

          絹    100%

    表示者名

    TELまたは住所

    (4)衣料品等の装飾又は縁取り等特定の部分の効用を増すために、使用された糸又は生地の除外規定

     子供服の胸元の刺しゅうやズボンのアップリケ、靴下のかかと爪先のナイロン糸による補強、袖なしブラウスの衿もとや袖ぐりの縁取り、セーターの袖口や腰の部分の締まりを良くするために編み込まれた弾性糸などが対象となり、混用率が製品全体の5%以下の場合に限って組成繊維から除外することができます。

     

    原則表示(全体混用率では、綿98%ポリウレタン2%の場合)

    本体                綿    100%

    袖口・裾部

           綿          95%

                         ポリウレタン5%

    表示者名

    TELまたは住所

     

    特例表示

          綿    100%

    表示者名

    TELまたは住所

    (5)混用率が不明な繊維の表示方法

     組成繊維のうち、一部の繊維について相当な努力を払ってもなお混用率を知ることができない場合は、「不明」又は「混用率不明」と表示します。ただし、全ての繊維を不明としてはいけません。

     

    ポリエステル   50%

    綿      不明

    レーヨン          不明

    表示者名

    TELまたは住所