特殊な表示方法

    (1)「以上」「未満」表示の例

     いずれか一種類の繊維の混用率が80%を超える繊維製品については、次のような表示方法が可能です。

    (80%を超える繊維の混用率に「以上」を付し、残りの繊維の混用率の合計数値に「未満」を付します。)

    毛    85%以上

    ナイロン 15%未満

    表示者名

    TELまたは住所

    (2)少量混入繊維の一括表示の例


     混用率が10%未満の少量混入繊維については、次のような表示方法が可能です。

    (混用率10%未満の繊維が2種類以上含まれている場合、それらの混用率の合計数値を一括して表示します。)


     

    (3)列記表示の例

     繊維製品品質表示規程 別表第四に定める繊維製品については、使用している繊維の名称だけを混用率の大きいものから順に列記して表示することが可能です。ただし、2種類以上の繊維が使用されている場合に限ります。
    この列記表示には2つの方法があります。

    組成繊維として使用されている全ての繊維の名称を混用率の多い順に列記する方法

    綿

    ポリエステル

    ナイロン

    ポリウレタン

    表示者名

    TELまたは住所

    混用率の多い繊維の名称を最小限二つ列記し、残りのものは「その他」として最後に一括して記載する方法

    綿

    ポリエステル

    その他

    表示者名

    TELまたは住所

    繊維製品品質表示規定(平成29年3月31日) 別表第四

    1

    テキストレース生地及びレース生地を使用して製造し又は加工した衣料品等(手工レース製品を含む。)のレース生地を使用した部分

    2

    水着

    3

    ブラジャー、コルセットその他のファウンデーションガーメント、ショーツ及びキャミソールその他の装飾下着

    4

    靴下

    5

    手袋

    6

    帽子

    7

    羽織ひも及び帯締め

    8

    布団側の表地と裏地の組成繊維が異なるときの布団側表地

    9

    -1

    和紡式の糸又はくず糸、ノイル若しくは反毛を使用する和紡式又は空紡式の糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第17号において「和紡式等生地」という。)並びに表生地に和紡糸等生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等

    9

    -2

    くず糸、ノイル又は反毛を原料として製造した詰物

    10

    ネップヤーン、スラブヤーン等の変わり糸及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第17号において「変わり糸生地」という。)並びに表生地に変わり糸生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等

    11

    起毛された織物及びニット生地(以下この号及び第17号において「起毛生地等」という。)並びに表生地に起毛生地等のみを使用し製造して又は加工した衣料品等

    12

    植毛された織物及びニット生地(以下この号及び第17号において「植毛加工生地等」という。)並びに表生地に植毛加工生地等のみを使用し製造し又は加工した衣料品等

    13

    組成繊維の一部が麻である糸(麻以外の組成繊維の全部又は一部が綿又はビスコース繊維のものに限る。)及びこれを使用して製造した生地(以下この号及び第17号において「麻混用生地」という。)並びに表生地に麻混用生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等

    14

    オパール加工を施した生地(以下この号及び第17号において「オパール加工生地」という。)及び表生地にオパール加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等

    15

    コーティング加工を施した生地、樹脂含浸加工を施した生地(合成皮革を除く。)、ボンディング加工を施した生地又はラミネート加工を施した生地(以下この号及び第17号において「コーティング等樹脂加工生地」という。)及び表生地にコーティング等樹脂加工生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等

    16

    組織により紋様を表した織物又はニット生地(地組織を有するものに限る。以下この号及び次号において「紋様生地」という。)及び表生地に紋様生地のみを使用して製造し又は加工した衣料品等の地組織以外の部分

    17

    和紡糸等生地、変わり糸生地、起毛生地等、植毛加工生地等、麻混用生地、オパール加工生地、コーティング等樹脂加工生地又は紋様生地を表生地の一部に使用して製造し又は加工した衣料品等のこれらの生地を使用した部分

    18

    帯の刺しゅうの部分

    19

    各前号に掲げるもののほか、組成繊維中における繊維の種類が4以上であり、かつ、それぞれの繊維の混用率が5パーセント以上である繊維製品

    (4)裏地の列記表示の例


     裏生地を使用している繊維製品の裏生地部分については、表生地と裏生地を分離して表示する場合に限って、次のような表示方法が可能です。

     

     混用率の大きいものから順に、使用している繊維の名称のみ記載します。また、使用している繊維が3種類以上の場合、混用率の最も大きい繊維の名称と、「その他」または「その他の繊維」の文字を付す方法も可能です。使用している繊維が1種類(100%)の場合にも、繊維の名称のみ記載することで足ります。

    表生地 毛 100%

    裏生地 レーヨン

        キュプラ

    表示者名

    TELまたは住所

    表地 毛 100%

    裏地 レーヨン

       ナイロン

       綿

    表示者名

    TELまたは住所

    表 毛 100%

    裏 レーヨン

      その他

    表示者名

    TELまたは住所

    (5)羊毛100%の織物(切り売りする場合)

     羊毛100%の織物(長さが6メートル以下のものに限る。)について、その織物の耳に「ALL WOOL」の文字並びに表示者名及び電話番号又は電話番号を織り込んで表示することができます。