特定技能制度とは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有する即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格制度です。在留資格には、特定技能1号と特定技能2号があり、概要は次の通りです。
2024年3月29日の閣議決定で、特定技能制度の対象分野として工業製品製造業分野が追加され、その中に繊維業(紡織製品製造、縫製)が含まれています。これによって、繊維業では特定技能1号のみが受け入れ可能となりました。
繊維業において、特定技能制度が導入されましたが、さらに追加要件が課されています。
「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」の要件を満たすためには、「公開された監査要求事項等に基づき、第三者による認証・監査機関の審査を受け適合していること」になっています。第三者による監査機関として、 人権デュー・ディリジェンス推進コンソーシアム (以下、人権DDコンソ)があり、当センターは人権DDコンソの認定監査機関として登録されています。
JASTIとは、経済産業省が策定した「繊維産業の監査要求事項・評価基準」を指し、国際的な人権等のサステナビリティが求められる中で、繊維業界における社会・人権の取り組みを向上させ、国際競争力の強化を目的としています。
JASTIに基づく監査では、外国人労働者を含む強制労働、児童労働などの9分野に対して、84項目にわたる監査要求事項があります。特定技能制度に基づく外国人労働者の受け入れをする場合、JASTI監査を受け適合していることが必要となります。
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