GINETEXは年間数十億着の衣服に使用されている繊維製品取扱い記号を所有し、その使用を監督する非営利団体です。当センターはGINETEXの日本唯一のナショナルメンバーとして、海外においてISO 3758の繊維製品取扱い記号を使用する日本企業への使用許諾業務を行っています。
 近年では繊維産業における環境負荷低減の取り組みとして、繊維製品の耐久性が注目されています。GINETEXは、グローバルで統一された繊維製品取扱い記号の普及に加えて、サステナブルなテキスタイルケアを広めるためのツール「 clevercare.info 」を用いた、ブランドと消費者との間でのコミュニケーションを推進しています。
 

 


 

繊維製品取扱い記号に係る商標の使用許諾について

繊維製品取扱い記号に係る知的財産権について

  • WIPO国際登録番号 849319
    WIPO国際登録番号 849319
     
  • WIPO国際登録番号 1009836
    WIPO国際登録番号 1009836

 GINETEX及びCOFREETは、繊維製品取扱い記号について規定する国際規格であるISO 3758で用いられている基本記号について知的財産権を有しています。GINETEXは、ISO(国際標準化機関)がこの図柄を国際規格に採用することに同意するとともに、その各国メンバーに対し、繊維製品取扱い記号の使用を許諾する権限の付与、その普及、適正使用のための活動を求めています。GINETEX及びCOFREETが繊維製品取扱い記号について知的財産権を有することについては、これを国際規格に採用したISOも認めています。

繊維製品取扱い記号の使用と知的財産権との関係

 日本で用いられる繊維製品取扱い記号を定めるJIS L 0001は国際規格のISO 3758に整合化されています。ISO 3758の繊維製品取扱い表示記号を海外で使用する日本企業は、GINETEX及びCOFREETの知的財産権を踏まえ商標の使用許諾を取得する必要があります。

使用許諾のスキーム

  1. ISO 3758に規定する繊維製品取扱い記号を付した商品等を、
  2. 自己の名称やブランドの下、海外で販売等する日本企業は、本財団に対し、商標の使用を許諾するよう申し込むことができます。
 当センターと申込者との間で「繊維製品の取扱いに関する表示記号に係る商標使用契約」を締結し、申込者に年間使用料をお支払い頂くことになります。当センターから使用許諾を取得した申込者は、GINETEX及びCOFREETの知的財産権の侵害の問題が発生することを気にかけることなく、世界中で繊維製品に係る事業活動を展開できるようになります。

GINETEX及びCOFREETについて

 GINETEXは、「繊維取扱い表示ラベルに関する国際協会」で、フランスのパリに所在するフランス法に基づき設立された非営利団体です。1975年に「繊維取扱い表示ラベルに関する国際シンポジウム」(1963年に設立)から事業を引き継ぎ、言語に依存しない表示マーク体系の開発に従事しています。GINETEXは各国毎に一者のみメンバーを認めていますが、COFREETは、フランス法に基づき設立された非営利団体で、フランスのGINETEXメンバーです。

繊維製品取扱い記号に係る知的財産使用許諾についてのQ&A
1
「ISOが表示記号に関し、GINETEX及びCOFREETの所有権を認めている。」と聞きましたが、ISO 3758に具体的な記述はあるのでしょうか?
1

国際規格ISO 3758:2023の Introductionに記載されています。また、同旨がISO 3758:2023のAnnex B、Annex D及びJIS L 0001の附属書Bにも記載されています。

繊維製品取扱い記号の国際規格ISO 3758:2023の Introduction(抜粋)
「(前略),this code of graphic symbols was established, based on the International Association for Textile Care Labelling (GINETEX) care labelling system, for use in the permanent marking of textile articles with information on their care in use as an International Standard in 1991. In certain countries, GINETEX has the intellectual property right of the five main symbols specified in this document.」
(参考訳)この図形記号の基準は、繊維製品取扱い表示ラベルに関する国際協会(GINETEX)のケアラベル表示体系に基づき、繊維製品の取扱いに関する情報を当該製品に表示する目的で1991年に国際規格として定められた。GINETEXは、特定の国で、この文書で特定されている5つの基本記号について知的財産権を有している。

2
海外における商標の使用について、どの様な事業者が、許諾を申し込める対象者になりますか?
2

 ISO 3758に規定する繊維製品取扱い記号を付した商品等※1を、

自己の名称やブランドの下、海外で販売・提供※2する日本企業は、本財団に対し、商標の使用を許諾するよう申し込むことができます。

※1:カタログ、パンフレットや取扱説明書などの印刷物も対象です。
※2:無償で提供する繊維製品や印刷物も対象です。

 OEM(契約相手先ブランドで販売される商品の製造を請け負うこと)生産をしている事業者は、商標使用の許諾申込みの対象者ではありません。許諾対象者は繊維製品等の製造業者であって、生産委託先工場や小売店ではありません。小売業者又は他業種のメーカー等が自己の名称やブランドを付して繊維製品を販売等する場合、許諾対象者となります。

3
海外で販売する場合、必ず商標の使用を許諾するよう申し込まなければいけないのでしょうか?
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商標を使用する企業は自主的に判断できますが、当センターから商標の使用許諾を取得することにより、知的財産権侵害の問題を気にかけることなく世界中で事業活動を展開いただけます。

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商標の使用許諾を取得するにはどうすれば良いですか?
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「繊維製品の取扱いに関する表示記号に係る知的財産使用許諾規則」をご理解いただきましたら上記フローに沿って、当センターと「繊維製品の取扱いに関する表示記号に係る商標使用契約」を締結していただきます。まずは、当センターの問い合わせ先にご相談ください。 本規則は、申し込みにつきまして具体的にご相談いただきました時点でお渡しいたします。

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商標使用契約は、海外で販売する場合、国・地域ごとに契約する必要がありますか?
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GINETEXスキームにおける商標使用許諾契約は、販売対象国ごとの契約は不要で、一つの契約締結で、世界中で商標の使用が可能となります。

clevercare.info について

  clevercare.info は、サステナブルなテキスタイルケアを目的とした世界に通用するロゴマークです。
 取扱い表示記号は衣類にとって回復不能な損傷の原因とならない方法を示しますが、大半の場合が、表示よりも弱い処理・低めの温度でも取扱いに問題はありません。このロゴは clevercare.info で提供されている取扱いのコツを実践することで、お気に入りの衣類やその他繊維製品の寿命を延ばすと同時に、私たちの地球を大切にすることができることを示しています。世界の多くの ブランド に採用されているこのロゴマークを、「繊維製品の取扱いに関する表示記号に係る商標使用契約」を締結していただいたお客様は、無償で使用することができます。製品ラベルはもちろんウェブサイトや印刷物など、様々な媒体での消費者とのコミュニケーションツールの一つとしてご活用ください。





clevercare.infoに関する詳細は こちら 、あるいはサステナビリティ経営推進部 グローバルテクニカルサポート室までお問い合わせください。

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サステナビリティ経営推進部 グローバルテクニカルサポート室
TEL: 03-6736-5408

MAIL: techsupport@kaken.or.jp