表示項目 | 項目説明 | 下札 | 縫付 |
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製品名(ブランド名) | 常用名や俗名を使用して製品名を表示する。 | ◯ | |
サイズ規格 | 号数(M等)または実寸法(㎝)が一般的であるものの、特に細かい規定はない。 | ◯ | |
組成表示 | 表示する部位が日本とは異なる場合がある。また、毛や麻・絹などは種別を特定した表示が必要となる。 | △ | ◎ |
表示者名及び住所、電話番号 | 輸入商品:輸入者名及びその住所、電話番号。 台湾製商品:国内工場名及びその住所、電話番号。 商品検査マーク対象商品:検査申請義務者名及びその住所。 |
◯ | |
原産国 | 主要な工程を行った国名を表示。 | △ | ◎ |
洗濯方法 | 表示の省略は行わない。順序にルールはない。 | △ | ◎ |
商品検査マーク | 特定の製品(ベビー商品、タオル等)に必要であり、国内販売検査登録番号、バッチナンバーを付記すること。 対象の製品(乳幼児商品、ファンデーション類等)に必要であり、国内販売検査登録番号を付記すること。 |
◯ |
〇:下札、縫付どちらかに必ず表示すること。
下げ札
縫付ラベル
2014年3月20日、台湾経済部より「服飾標示基準」の改定が公示されました。
改定の最大のポイントは取扱い絵表示の変更であり、今後は「ISO3758:2012」と同様の図柄を使用することが義務付けられます。また、表示対象品や繊維名称、表示方法などのルールも一部変更されました。
絵表示の改定 2016年3月20日より施行
その他の改定 2015年3月20日より施行
※2014年3月20日以降に販売される対象品には、今回改定された服飾標示基準の適用が可能です。
新しい絵表示 | 概要 | |
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洗 濯 処 理 |
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・図中の数字は水温を示す ・弱い操作は下線1本、非常に弱い操作は下線2本 ・手洗いは、最高水温40℃ |
商 業 ク リ | ニ ン グ |
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P:ドライクリーニング テトラクロロエチレン 及び 記号Fに記載の全ての溶剤可 F:ドライクリーニング 石油系溶剤可(蒸留温度150℃~210℃、引火点38~70℃) W:ウェットクリーニング ・弱い操作は下線1本、非常に弱い操作は下線2本 |
漂 白 |
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図中の斜線は、酸素系漂白剤のみ使用可能を意味する。 |
タ ン ブ ル 乾 燥 |
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タンブル乾燥の温度は、図中の「・」の数で示す。 「・・」は、最高温度80℃ 「・」は、最高温度60℃ 自然乾燥の方法は、図中の線の方向と本数で示す。 |
自 然 乾 燥 |
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・図中の縦線1本は、吊干し ・図中の縦線2本は、濡れ吊干し ・図中の横線1本は、平干し ・図中の横線2本は、濡平干し ・図中の斜線は、日陰での処理 |
ア イ ロ ン |
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アイロン温度は、図中の「・」の数で示す。 「・・・」は、最高温度200℃ 「・・」は、最高温度150℃ 「・」は、最高温度110℃ (スチームアイロンでは回復不可能な損傷を招く可能性がある) |
取扱い表示には、洗濯、商業クリーニング、漂白、乾燥、アイロンの表示を含めなければなりません。乾燥の図柄にはタンブル乾燥と自然乾燥の2種類があり、ひとつ又は両方の可能な処理を選んで表示を行います。 |
現在 雑貨類: ハンカチ、ネクタイ、スカーフ、手袋、帽子 |
改定後 雑貨類: ハンカチ、マスク、アイマスク、ネクタイ、スカーフ、手袋、アームウォーマー、帽子類 |
内容 | 現在 | 改定後 |
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ダウンの 表示ルールの新設 |
(無し) | ・羽絨(ダウン)の表示許容差は5%とする。 ・5%未満の羽絨は表示をしなくてもよい。 ・ダウン衣類に「純」や「羽絨100%」と表示することは禁止される。 |
指定用語の変更 | 羊毛 | ・「羊毛(動物名称を付記)」の表示が可能になった。 動物名称は、綿羊(メンヨウ)、羔羊(ラム)、羊駝(アルパカ)、 小羊駝(ビキューナ)、駱駝(ラクダ)、美洲駝(リャマ)、 安哥拉山羊(モヘヤ) または 克什米爾山羊(カシミヤ)など。 ・上記の羊毛に該当しない獣毛については、 「(動物名称を付記)毛」と表示する。 例:安哥拉兔毛(アンゴラ)、犛牛毛(ヤク) |
アクリル: 聚丙烯晴纖維 または 亞克力纖維 アクリル系: 改質亞克力纖維 |
アクリル: 聚丙烯腈纖維 アクリル系: 改質聚丙烯腈纖維 |
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表示ルールの変更 | 装飾や付属品の表示は除外 してもよい。 |
表面積15%以下、または重量5%以下の装飾や 付属は表示をしなくてもよい。 |
100%表示の許容差も3% | 100%表示の製品には許容誤差は認められない。 |
現在 ハンカチは、縫付け等の恒久的な表示の代わりに、下札やシールを用いてもよい。 |
改定後 雑貨類(ハンカチ、マスク、アイマスク、ネクタイ、スカーフ、手袋、アームウォーマー、帽子類)は、縫付け等の恒久的な表示の代わりに下札やシールを用いてもよい。 |
現在 靴下類で本体に縫い付けラベルのないものに関しては、下札やパッケージに表示することとし、直接本体には貼り付けないこと。 |
改定後 靴下類で本体に縫い付けラベルのないものに関しては、最少販売単位毎に下札やパッケージに表示することとし、直接本体には貼り付けないこと。 |
赤文字が変更部分で、いずれも許容が広がる内容となりました。