去る2015年6月4日、韓国では「어린이제품 안전 특별법(日本語訳:子ども製品安全特別法)」が施行されました。
この新法律は、13歳以下対象のすべての製品に対して安全性を要求する法律であり、安全基準に適合していなければ、販売できません。これは、粗悪な製品が市場に流通することを防ぐためです。この新法律の施行に伴い、13歳以下の子ども用衣料品は、「品質経営及び工産品の安全管理法」ではなく、上記の法律の対象品となりました。
法律が変わっても、KCマーク表示の対象品であることに変更はなく、新法律での安全基準の上方修正、試験項目が追加される場合は、2016年6月4日以降出荷、通関される製品に適用されます。
新法律に基づく、適用範囲、安全基準、表示事項についてお知らせいたします。
★乳幼児繊維製品(36か月未満) | ・・・衣類 下着類 寝具類 履物類(天然皮革・合成皮革・毛皮製品は除く) 靴下類 手袋類 帽子類 かばん類 新生児用品類(おむつ、おむつカバー、よだれかけ、おくるみなど) その他の乳幼児用繊維製品(タオル、クッションなど前述に該当しない製品) |
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・子ども繊維製品(36か月以上13歳以下) | ・・・衣類 下着類 寝具類 靴下類 帽子類 手袋類 タオル類 履物類 かばん類 クッション類 マフラー類 |
・乳幼児皮革製品(36か月未満) | ・・・乳幼児繊維製品と同じ 履物類も対象 |
・子ども皮革製品(36か月以上13歳以下) | ・・・子ども繊維製品と同じ |
★認証番号が必要(※認証番号は、政府認定の検査機関(KOTITIなど)で試験を受け、合格すると発行されます。)
区分 |
★乳幼児繊維製品 (36か月未満) |
子ども繊維製品 (36か月以上13歳以下) |
乳幼児皮革製品 (36か月未満) |
子ども皮革製品 (36か月から13歳以下) |
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有害物質名 |
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ホルムアルデヒド(mg/kg) |
20以下 |
75以下 |
20以下 |
75以下 |
|
PH(mg/kg) |
4.0~7.5 |
- |
- |
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芳香族アミン(mg/kg)(① |
30以下 |
||||
フタル酸エステル可塑剤総含有量(%)(② |
0.1以下 |
0.1以下 |
0.1以下 |
||
(DEHP,DBP,BBP,DNOP,DI NP,DIDP)全6種 |
(DEHP,DBP,BBP)全3種 |
口の中に入る製品:(DEHP,DBP,BBP,DNOP,DINP,DIDP)全6種 |
|||
口の中に入らない製品:(DEHP,DBP,BBP)全3種 |
|||||
有機スズ化合物 (mg/kg)(③ |
DBT |
1.0以下 |
- |
1.0以下 |
‐ |
TBT |
0.5以下 |
1.0以下 |
0.5以下 |
1.0以下 |
|
ジメチルフマレート (mg/kg)(④ |
0.1以下 |
||||
特定難燃剤(⑤ |
使用しないこと |
- |
- |
||
鉛含有量(mg/kg) |
90以下(⑥ |
300以下(⑦ |
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カドミウム含有量(mg/kg) |
75以下 |
75以下 |
|||
アレルギー性染料(⑧ |
使用しないこと |
- |
- |
||
コード及び引き紐 |
EN14682に適合していること |
||||
スモールパーツ 引張強さ(⑨ |
付着強度基準値 |
- |
付着強度基準値 |
- |
|
(50N±2N) |
(50N±2N) |
||||
ニッケル溶出量 |
0.5以下 |
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(μg/㎠/week)(⑩ |
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塩素化フェノール類 (mg/kg)(⑪ |
- |
- |
0.5以下 |
5.0以下 |
|
6価クロム(mg/kg)(⑪ |
- |
- |
0.5以下 |
3.0以下 |
①染料を使用して染色した場合のみに適用。
②繊維製品はコーティングやプリント、ゴム、プラスチック素材に適用。皮革製品は、合成樹脂、生地と皮革のコーティングに適用。
③コーティングやプリントに適用。(プリントは顔料と樹脂を使用した場合)
④皮革と毛皮を使用した製品に適用。(合成皮革は除く)
⑤防炎加工処理された製品にのみ適用。
⑥コーティング、プリント、ボタンのような副資材に適用。(但し、金属類は、基準値を300mg/kg以下とする)
⑦金属、ゴム、プラスチック、コーティング、プリントに適用。(但し、塗料と表面コーティングの場合には、基準値を90mg/kg以下とする)
⑧対象物質は、KS K 0736に準拠し、アレルギーの染料で加工処理された製品に適用。
⑨付属書6「玩具」に準拠。引張試験ができない場合、KS K ISO6330の洗濯試験で確認。皮革製品はドライクリーニングのKS K ISO3175-1も可。
⑩付属書11「アクセサリー」に準拠。皮膚に接触する金属材料を使用した場合に適用。
⑪皮革と毛皮を使用した製品に適用。(塩素化フェノール類は、PCPだけでなく、PCPの化合物を含む含有量をいう)
制限物質 |
基準値 |
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重金属溶出量(a (mg/kg) |
アンチモン<Sb> |
60以下 |
ヒ素<As> |
25以下 |
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バリウム<Ba> |
1000以下 |
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カドミウム<Cd> |
75以下 |
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クロム<Cr> |
60以下 |
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鉛<Pb> |
90以下 |
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水銀<Hg> |
60以下 |
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セレン<Se> |
500以下 |
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重金属含有量(b (mg/kg) |
鉛<Pb> |
300以下 |
カドミウム<Cd> |
75以下 |
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フタル酸エステル可塑剤 総含有量(c(%) |
口の中に入る製品<DEHP,DBP,BBP,DNOP,DINP,DIDP>全6種 |
0.1以下 |
口の中に入らない製品<DEHP,DBP,BBP>全3種 |
(a:口の中に入れて使用する製品、あるいは36か月以下の製品の塗装面(コーティングを含む)、または合成樹脂製、紙製に適用される。
(b:顔料と表面コーティングの場合には、基準値を90mg/kg以下とする。
(c:合成樹脂、繊維、皮革のコーティングに適用。
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⇒ |
左記の各種パーツには、基準があり、年齢によって基準が異なる場合もある。 該当するパーツを衣料品の付属品等で使用する際は、確認してください。 |
3.表示事項 ※韓国語で表示すること
繊維製品 |
皮革製品<表地の60%以上が皮革の製品> |
1.繊維の組成及び混用率 2.製造者名又は輸入者名 3.原産国 4.製造年月(ロット番号も可) 5.サイズ(推奨) 6.取扱い表示 7.表示者住所及び電話番号 ※表示内容は、「安全・品質表示対象工産品の |
『子ども製品安全特別法による表示』 (韓国語:어린이제품안전특별법에 의한 표시)
1.品名 2.材料の種類(繊維部分は混用率も表示) 3.製造業者名 4.輸入業者名(輸入品に限る) 5.原産国 6.製造年月 7.表示者住所と電話番号 8.サイズ(推奨) 9.取扱い上の注意 |