Q & A

 

Q1. 複数国の商品を容器に詰め合わせした商品、または組み合わせた商品の場合原産国表示はどのようになりますか?

A1. 詰め合わせ前の状態における商品の原産国すなわち、その容器に詰め合わされた個々の商品の原産国となります。
したがって、詰め合わされている個々の商品の原産国が同一であるときは、その詰め合わせ商品の原産国は1国となりますが、個々の商品の原産国が同一でない ときは、2国以上となります。 この場合、個々の商品について原産国表示を、詰め合わせ容器の見やすい位置等にしなければなりません。

 

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個々の商品の原産国が異なる詰め合わせ商品の原産国表示例

 


 

Q2. カバーが台湾産で、中のクッションが国産品である座布団の原産国表示はどのようになりますか?

A2. 基本的には詰め合わせ商品と同様に考えられますが、主たる取引対象となっている商品(座布団カバー)と、通常1つの取引単位としてなりたち得ず、主たる商品の付属物にすぎない商品(クッション材)とを組み合わせた商品については、主たる商品(座布団カバー)の原産国を当該商品の原産国として取り扱って差し支えありません。

 

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Q2の商品の原産国表示

 


 

Q3. 身の回り品で、ベルトの原産国はどのように判断すれば良いですか?

A3. ベルトについての原産国、すなわち「実質的な変更をもたらす行為」が行われた国は、通常の場合は、ベルトの皮部分を完成させた国ということになりますが、 バックル(ベルトの止め金具)がそのベルトの重要な構成部分となっている場合は、皮部分を完成させた国との2国を原産国として表示すべきです。

 

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バックル(止め金具)が重要な構成部分となっているベルトの原産国表示例

 


 

Q4. 下の例のように輸入業者名(商品商標)及び原産国の国旗や国名が表示されているものは適切ですか?

 

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A4. 「ドイツ製」「原産国 ドイツ」のように、明りょうに表示しなければなりません。

 

 

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